○柏原市教育委員会表彰規程

昭和61年10月25日

教委規程第1号

(教育功労賞)

第2条 委員会の所管に属する学校園の教職員(教員及び府籍職員をいう。)次の各号のいずれかに該当する者があるときは、委員会はこれを表彰する。

(1) 業務上の成績が特に優秀な者

(2) 業務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案した者

(3) 永年勤続し、その成績が良好な者

(4) 業務の遂行について特に他の模範とするに足る行為があった者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者

(6) その他委員会が表彰するのが適当であると認める者

(社会教育功労賞)

第3条 委員会が認める社会教育団体等の活動において、社会教育及び社会体育の普及又は振興に顕著な功労がある者があるときは、委員会はこれを表彰する。

(こども有功賞)

第4条 委員会の所管に属する学校の児童生徒で次の各号のいずれかに該当する者があるときは、委員会はこれを表彰する。

(1) 教育上優れた活動又は発表をした者

(2) 特に他の模範とするに足る行為があった者

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める者

(文化・芸術、体育・スポーツ功労賞又は同奨励賞)

第5条 本市に在住、在学若しくは勤務する者又は本市に所在する公私の団体で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、委員会は功労賞又は奨励賞としこれを表彰する。

(1) 文化・芸術等の活動において特に功労があった者又は優秀な成績を挙げた者

(2) 体育・スポーツ等の活動において特に功労があった者又は優秀な成績を挙げた者

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める者

(欠格事項)

第6条 第2条から前条までの規程について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、表彰することができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 選挙権を停止され、その期間中の者

(3) 成年被後見人又は被保佐人

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 名誉を著しく汚す行為があった者

(表彰日等)

第7条 表彰は、文化の日又は委員会が定める適当な日に、表彰状又は表彰状及び副賞を授与して行う。

(その他の事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12.3.30教委規程2)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14.2.25教委規程1)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24.12.28教委規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

柏原市教育委員会表彰規程

昭和61年10月25日 教育委員会規程第1号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年10月25日 教育委員会規程第1号
平成12年3月30日 教育委員会規程第2号
平成14年2月25日 教育委員会規程第1号
平成24年12月28日 教育委員会規程第2号