○柏原市教育委員会事務局事務決裁規程

昭和52年12月1日

教委規程第1号

柏原市教育委員会事務局事務専決規程(昭和37年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務(市長の権限に属する事務を教育長に委任する規則(平成2年柏原市規則第11号)第1条及び柏原市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年柏原市教育委員会規則第4号)第1条第1項の規定により教育長が委任を受けた事務をいう。以下同じ。)の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。

(教育部長専決事項)

第3条 教育部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長並びに課長及びこれと同等の職にある者の府内出張及び課長補佐及びこれと同等の職にある者以下の職員の府外出張に関すること。

(2) 次長並びに課長及びこれと同等の職にある者の休暇その他服務に関すること。

(3) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 1件100万円を超える支出命令に関すること。

(5) 1件100万円を超える収入又は支出の更正命令に関すること。

(6) 1件100万円を超える戻入又は戻出命令に関すること。

(7) 1件100万円を超える歳入歳出振替命令に関すること。

(課長共通専決事項)

第4条 課長(公民館にあっては館長。図書館にあっては柏原図書館長。以下同じ。)が共通して専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の府内出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 収入の調定に関すること。

(3) 1件100万円以内の支出命令及び柏原市事務決裁規程(平成2年柏原市規程第1号)第8条第20号に係る支出命令に関すること。

(4) 1件100万円以内の収入又は支出の更正命令に関すること。

(5) 1件100万円以内の戻入又は戻出命令に関すること。

(6) 1件100万円以内の歳入歳出振替命令に関すること。

(7) 成規、定例の諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(8) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請等に関すること。

(9) 軽易な文書の進達(意見を付すものを除く。)に関すること。

(10) 軽易な申請事項の許可、不許可に関すること。

(11) 課の自動車の運行に関すること。

(教育総務課長専決事項)

第5条 教育総務課長が専決できる事項は、学校関係予算の再配当に関することとする。

(学務課長専決事項)

第6条 学務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校園長の府外出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 軽易な府費負担教職員の人事に関すること。

(3) 校外学習及び対外競技の実施の承認に関すること。

(指導課長専決事項)

第7条 指導課長が専決できる事項は、主たる教材の承認に関することとする。

(専決の制限)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 議会に関係があるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるもの

(3) 例規の解釈上疑義があるもの

(4) 合議事項でその意見が一致しないもの

(5) 上司において了知しておく必要のあるもの

(6) 特に重要と認めるもの

(7) その他必要と認めるもの

(教育長決裁事項の代決)

第9条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長不在のときは、教育部長がその事項を代決することができる。

2 教育長、教育部長ともに不在のときは、部の理事又は次長がその事項を代決することができる。

(教育部長専決事項の代決)

第10条 教育部長の専決できる事項について、教育部長不在のときは、部の理事又は次長がその事項を代決することができる。

2 教育部長、部の理事及び次長が全て不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

(課長専決事項の代決)

第11条 課長の専決できる事項について、主管課長不在のときは、課長補佐又はあらかじめ課長の指定する館長若しくは館長補佐(館長補佐の職を置かない館にあっては、あらかじめ課長の指定する参事、主幹又は統括主幹)(以下「課長補佐等」という。)がその事項を代決することができる。

2 課長の専決できる事項のうち軽易なものについて、主管課長、課長補佐等ともに不在のときは、あらかじめ課長の指定する主査がその事項を代決することができる。

(後閲)

第12条 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(報告義務)

第13条 専決した者は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議)

第14条 決裁を受けるべき事項で、他の部課に関係のあるものは、関係の部課長に合議するものとする。

(代決の準用)

第15条 決裁を受けるまでの手続過程において、合議等を受ける者が不在の場合は、第10条及び第11条の規定を準用する。

この規程は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53.3.31教委規程1)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2.3.27教委規程1)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4.10.23教委規程2)

この規程は、平成4年11月7日から施行する。

(平成5.4.1教委規程7)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8.3.28教委規程1)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9.4.1教委規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10.3.30教委規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10.3.31教委規程2)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11.3.31教委規程1)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.30教委規程1)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15.3.31教委規程1)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の柏原市教育委員会事務局事務決裁規程第4条の規定は、平成15年度の予算執行から適用し、平成14年度までの予算執行については、なお従前の例による。

(平成16.11.1教委規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年12月5日から施行する。

(平成19.4.1教委規程1)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21.6.29教委規程1)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26.3.27教委規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.3.30教委規程1)

この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)施行の日以後同法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により行われる教育長の任命の日から施行する。

(平成27.3.30教委規程2)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29.7.31教委規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(柏原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)

2 柏原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成26年柏原市教育委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5.3.31教委規程1)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

柏原市教育委員会事務局事務決裁規程

昭和52年12月1日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年12月1日 教育委員会規程第1号
昭和53年3月31日 教育委員会規程第1号
平成2年3月27日 教育委員会規程第1号
平成4年10月23日 教育委員会規程第2号
平成5年4月1日 教育委員会規程第7号
平成8年3月28日 教育委員会規程第1号
平成9年4月1日 教育委員会規程第1号
平成10年3月30日 教育委員会規程第1号
平成10年3月31日 教育委員会規程第2号
平成11年3月31日 教育委員会規程第1号
平成12年3月30日 教育委員会規程第1号
平成15年3月31日 教育委員会規程第1号
平成16年11月1日 教育委員会規程第1号
平成19年4月1日 教育委員会規程第1号
平成21年6月29日 教育委員会規程第1号
平成26年3月27日 教育委員会規程第1号
平成27年3月30日 教育委員会規程第1号
平成27年3月30日 教育委員会規程第2号
平成29年7月31日 教育委員会規程第1号
令和5年3月31日 教育委員会規程第1号