○柏原市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年6月17日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(損害補償を受ける権利)

第2条 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法第24条の規定により水防に従事した者若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「消防作業従事者等」と総称する。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

第3条 非常勤消防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(損害補償)

第4条 非常勤消防団員及び消防作業従事者等(以下「非常勤消防団員等」という。)に係る損害補償については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)に定めるところによる。

(審査請求)

第5条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(報告、出頭等)

第6条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還要求)

第7条 市は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正な手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第1条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(損害補償の経過措置)

第3条 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

第4条 適用日の前日において現に改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償又は第一種障害補償を受けることができる者には、改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償又は障害補償年金を支給する。

(昭和41.7.25条例39)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42.12.18条例29)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

第2条 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(損害補償の経過措置)

第3条 改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく作業補償及び障害補償年金のうち昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお、従前の例によるものとする。

第4条 新条例の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新条例第5条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。

第5条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなすものとする。

(昭和43.10.22条例23)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月6日から適用する。

(昭和44.6.30条例17)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例第5条及び別表第1の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

3 改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和44年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお、従前の例による。

(昭和45.6.27条例16)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表第1の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

3 改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお、従前の例による。

4 新条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新条例第5条第2項及び第3項の規定を適用する。

(昭和46.11.10条例37)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項、第7条第3項、第12条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

3 改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和46年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和47.11.6条例25)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用し、改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2の規定に、昭和47年1月1日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

(昭和48.11.15条例24)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、昭和48年7月1日から適用する。

2 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和49.11.2条例33)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用し、改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和50.4.1条例12)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項、第18条及び別表第2の規定は、昭和49年11月1日から適用し、改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年10月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 新条例附則第4条の規定は、昭和49年11月1日から適用し、旧条例の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和51.3.31条例13)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条、附則第5条第7項及び第7条、別表第1並びに柏原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年柏原市条例第12号)附則第4項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、適用日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた障害補償の一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。

3 柏原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和51.10.25条例21)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた障害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 柏原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和51.12.20条例27)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年9月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。

3 適用日から条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び遺族補償一時金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和52.10.24条例23)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新条例第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日において新条例第8条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第20条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

4 新条例第18条の2(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。

5 新条例附則第6条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第3項の規定は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

6 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる損害補償」という。)と改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)附則第6条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる損害補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、適用日以後に新条例第9条第7項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなつたとき、又は新条例第12条第3項(新条例第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該適用日の属する月の前月分に係るものの額に、新条例(附則第6条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第6条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる損害補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

7 適用日前に同一の事由について休業補償と旧条例附則第6条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧条例の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧条例の規定により算定した額。以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

8 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和53.6.23条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(損害補償の経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和54.6.29条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(損害補償の経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和55.6.18条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、昭和55年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものに適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(損害補償の経過措置)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間において、この条例による改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの期間に係るものに限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの期間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和56.3.19条例6)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項にただし書を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和55年11月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(昭和56.10.30条例24)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。

(平成7.3.16条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成7年1月1日以後に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

(平成8.3.18条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市消防団員等公務災害補償条例第2条の規定は、平成8年1月25日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

(平成11.10.1条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12.6.26条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16.6.25条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17.10.27条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18.9.25条例44)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.12.17条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21.6.29条例26)

この条例は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成28.3.29条例7)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている非常勤消防団員に係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利(次項において「受給権」という。)は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び附則第71条第1項に規定する申込みに係る受給権は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

柏原市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年6月17日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和41年6月17日 条例第25号
昭和41年7月25日 条例第39号
昭和42年12月18日 条例第29号
昭和43年10月22日 条例第23号
昭和44年6月30日 条例第17号
昭和45年6月27日 条例第16号
昭和46年11月10日 条例第37号
昭和47年11月6日 条例第25号
昭和48年11月15日 条例第24号
昭和49年11月2日 条例第33号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和51年10月25日 条例第21号
昭和51年12月20日 条例第27号
昭和52年10月24日 条例第23号
昭和53年6月23日 条例第20号
昭和54年6月29日 条例第11号
昭和55年6月18日 条例第20号
昭和56年3月19日 条例第6号
昭和56年10月30日 条例第24号
平成7年3月16日 条例第8号
平成8年3月18日 条例第8号
平成11年10月1日 条例第23号
平成12年6月26日 条例第18号
平成16年6月25日 条例第11号
平成17年10月27日 条例第28号
平成18年9月25日 条例第44号
平成20年12月17日 条例第27号
平成21年6月29日 条例第26号
平成28年3月29日 条例第7号
令和4年3月18日 条例第3号