○柏原市消防団規則

昭和37年5月15日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、柏原市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めることを目的とする。

(階級及び階級別定数)

第2条 消防団員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防団長の職にある消防団員 団長

(2) 消防団長以外の職にある消防団員 副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員

2 消防団員の階級別定数は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 4人

(3) 分団長 4人

(4) 副分団長 4人

(5) 部長 5人

(6) 班長 22人

(7) 団員 100人

(本部)

第3条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)を置き、本部に団長及び副団長を置く。

2 本部は、次の事務を処理する。

(1) 命令の伝達、災害情報の収集その他消防団の庶務に関すること。

(2) 火災の予防及び応急手当の普及のための指導並びに広報活動に関すること。

(分団)

第4条 消防団に分団を置き、分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は次のとおりとする。

(1) 第1分団 柏原地区

(2) 第2分団 堅下地区

(3) 第3分団 国分地区

(4) 第4分団 堅上地区

(5) 女性分団 柏原市内全域

3 第1項の規定にかかわらず、女性分団は、団員のみで編成し、団長及び副団長の指揮監督を受け、広報活動等に従事する。

4 前3項に定めるものの他分団に関することは、別に定める。

(消防団員の職務)

第5条 団長は、消防団員を統率し、職務を遂行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたとき、その職務を代理する。

3 分団長は、上司の命令を受け、分団の職務を遂行し、分団に所属する団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたとき、その職務を代理する。

5 部長、班長及び団員は、上司の命令を受け、分担事務を遂行する。

(団長等の任期)

第5条の2 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下「団長等」という。)の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の団長等に欠員が生じ、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(出動の種類)

第6条 出動の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害出動 災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生に伴い出動するもの

(2) 警戒出動 気象の悪条件、放火事件等の警戒すべき事象が発生したことに伴い出動するもの

(3) 訓練等出動 計画に基づく訓練、予防啓発、研修、行事又は会議のために出動するもの

(災害出動及び警戒出動の出動範囲)

第7条 消防団の災害及び警戒に係る出動範囲は、本市内とする。

2 分団は、自己の分団の管轄区域における災害及び警戒現場に出動するものとする。ただし、消防長若しくは消防署長又は市長の指示があった場合は、他の分団管轄区域へ出動するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、消防長又は消防署長の指示があった場合は、本市外の災害現場に出動するものとする。

(消防車の走行方法)

第8条 消防車が災害現場に急行するときは、交通法規に定める速度に従うとともに、サイレンを鳴らすものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限る。

(災害現場における活動)

第9条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、災害の防御及び鎮圧に努めるとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 団長は、消防長の所轄の下に行動すること。

(3) 分団は、相互に連絡協調すること。

(死体発見の場合の措置)

第10条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、責任者は、直ちに消防長及び警察職員に通報するとともに、現場保存に努め、事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えなければならない。

(出動に係る報告義務)

第12条 消防団が出動したときは、3日以内に分団長から団長を経て消防長に報告しなければならない。ただし、急を要する場合は、即日報告しなければならない。

(被服等の貸与)

第13条 消防団員には、団服、帽子及び消防業務従事に必要な被服等(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 消防団員が退職する場合には、被服等を返還しなければならない。

3 被服等は、消防団の訓練、礼式その他出動のときに限り着用するものとする。

(分限処分等の手続)

第14条 消防団員を分限又は懲戒処分にしようとするときは、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行うものとし、心身の障害を理由とするときは、医師2名を指定してあらかじめ受診させなければならない。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 給与品貸与品台帳

(4) 燃料収支簿

(5) 表彰簿

(6) 文書受発件簿

(7) 往復文書簿

(8) 雑文書

(教養及び訓練)

第16条 団長は、消防団員の品位の保持及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練計画を立て、訓練を行わなければならない。

(表彰)

第17条 市長は、消防団又は消防団員が任務遂行に当たり功労特に抜群と認めるときは、団長の内申によりこれを表彰することができる。

2 団長は、消防団員を分団長の内申によって表彰することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40.3.31規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40.12.7規則9)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の規定は、昭和40年11月20日から適用する。

(昭和50.1.1規則3)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53.3.30規則4)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55.11.1規則16)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降に支給すべき事由が生じた特別手当から適用する。

(昭和58.1.29規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の柏原市消防団規則第13条の規定に基づく特別手当は、この規則の適用日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

(平成7.7.1規則16)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2.3.31規則10)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4.3.31規則12)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

柏原市消防団規則

昭和37年5月15日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和37年5月15日 規則第5号
昭和40年3月31日 規則第2号
昭和40年12月7日 規則第9号
昭和50年1月1日 規則第3号
昭和53年3月30日 規則第4号
昭和55年11月1日 規則第16号
昭和58年1月29日 規則第2号
平成7年7月1日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第12号