○柏原市下水道条例

昭和63年10月25日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 排水施設の構造の基準(第3条の2)

第3章 排水設備の設置等(第4条~第11条)

第4章 公共下水道の使用(第12条~第19条)

第5章 使用料(第20条~第26条)

第6章 行為の許可等(第27条~第31条)

第7章 雑則(第32条)

第8章 罰則(第33条~第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(代理人の選定)

第3条 この条例に定める事項を処理させるため、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は市内に居住する代理人の選定を命ずることができる。

第2章 排水施設の構造の基準

(排水施設の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項の条例で定める基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)に定めるところによる。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上 300未満

150以上

300以上 600未満

200以上

600以上

250以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上 600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者に申請し確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、管理者が定めるところによりその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 第1項の検査の結果適合していないと認めるときは、管理者が指定した期間内に当該不備の箇所を改善しなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(指定工事店の指定の申請)

第9条 指定工事店の指定を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。

(指定工事店の指定)

第9条の2 管理者は、前条の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事店として指定する。

(1) 大阪府内に排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所を有すること。

(2) 営業所ごとに、大阪府下水道協会(以下「府協会」という。)から下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けている者(以下「責任技術者」という。)を専属で置いていること。

(3) 排水設備等の新設等の工事に必要な設備及び器材を備えていること。

(4) 指定工事店として指定しても暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になるおそれがないと認められること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

 第9条の8の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務について不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項の指定は、5年ごとの4月に行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(指定工事店証)

第9条の3 管理者は、前条第1項の規定により指定工事店として指定した者に対し、指定工事店証を交付する。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

(1) 第9条の8の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を停止されたとき。

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止したとき。

(指定の有効期間)

第9条の4 指定工事店の指定の有効期間は、当該指定を受けた日から5年とする。ただし、第9条の2第2項ただし書の規定による指定に係る有効期間は、5年以内で定めるものとする。

(指定の更新)

第9条の5 指定工事店は、前条の指定の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該指定の有効期間満了の日の2箇月前までに行わなければならない。

(変更等の届出)

第9条の6 指定工事店は、管理者が定める事項に変更があったとき又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定工事店の責務)

第9条の7 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程(以下「法令等」という。)その他管理者が定めるところに従い、適正な排水設備等の新設等の工事の施行に努めなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第9条の8 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 第9条の2第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により指定を受けたとき。

(責任技術者証)

第9条の9 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の責務)

第9条の10 責任技術者は、法令等その他管理者が定めるところに従い、適正な排水設備等の新設等の工事の施行に努めるとともに、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者に対する技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(責任技術者の登録の取消し又は停止)

第9条の11 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は登録の効力停止について府協会に求めることができる。

(1) 不正の手段により、責任技術者の登録を受けたとき。

(2) 責任技術者証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(3) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と管理者が認めるとき。

(手数料の徴収)

第9条の12 管理者は指定工事店の指定又は指定の更新1件につき 10,000円の手数料を当該申請者から徴収する。

(水洗便所の設置等)

第10条 使用者(下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。以下同じ。)は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る管理者が定める水量を注流することができる構造としなければならない。

第11条 削除

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めてその旨を管理者に届け出なければならない。

3 使用者、代理人又は代表者に異動があったときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第15条において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第3号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める数値を当該基準とすることができる。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム以下

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目について当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第14条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第15条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)又は東大阪市生活環境保全等に関する条例(昭和48年東大阪市条例第9号)により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあっては、当該基準値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道に排除される下水に係る前項第2号から第5号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める数値を当該基準とすることができる。

(1) 温度 40度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム以下

(除害施設の計画、検査及び届出)

第16条 除害施設の設置等を行おうとする者は、その計画について管理者が定めるところにより管理者に届出しなければならない。届出した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により届出を行った者は、当該届出の日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る工事に着手してはならない。ただし、管理者が当該届出に係る内容について相当であると認めるときは、その期間を短縮することができる。

3 第1項の規定により管理者に届出し、当該工事に着手しようとするときは着手の前日までに、当該工事を完了したときは完了の日から7日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

4 除害施設の設置者は、当該工場又は事業場から公共下水道に継続して下水を排除することになったときは、その日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第17条 汚水の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、当該除害施設等の維持管理について管理者が定める業務を行うため、管理者が定める資格を有する除害施設等管理責任者を選任し、当該選任の日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。除害施設等管理責任者を変更したときも、同様とする。

第18条 削除

(報告及び資料の提出)

第19条 管理者は、公共下水道を管理するために必要があると認めるときは、除害施設の設置者又は特定施設の設置者に対し、事業場等の状況、除害施設等及びその排除する下水の水質等に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 使用料

(使用料の徴収)

第20条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第21条 使用料の額は、使用者が1月につき公共下水道に排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合における当該月の排除汚水量が、別表に定める基本料金の排除汚水量の2分の1以下のときは、当該基本料金の額の2分の1に相当する額とする。

(使用料の徴収方法)

第22条 使用料は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、2箇月分を一括して徴収することができる。

(一時使用の場合の特例)

第23条 管理者は、前条の規定にかかわらず、土木建築等の工事その他により公共下水道を一時使用しようとする者から使用料の概算額を前納させることができる。

2 前項の規定により徴収した使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止する旨の届出があったとき、又は管理者が必要と認めたときに精算し、過不足があるときは還付又は追徴する。

(汚水排除量の認定等)

第24条 排除汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号)第23条の規定により、水道料金を算出するときに算出された水道水の使用水量とする。

(2) 前号の場合において、使用水量と排除汚水量とが著しく相違する等の特別の理由があると認めるときは、管理者が認定する量とする。

(3) 水道水以外の水を使用する場合は、その用途及び使用状況等を考慮して管理者が認定する量とする。

(4) 土木建築工事用の排除汚水量は、使用の態様を勘案して管理者が認定する量とする。

2 管理者が前項第2号から第4号までの規定による認定をするため必要があると認めるときは、使用者から排除汚水量の申告を求めることができる。

(資料の提出)

第25条 管理者は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第26条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けているとき。

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、使用料を納付する能力を失ったと認められるとき。

第6章 行為の許可等

(公共下水道付近地の掘削)

第27条 公共下水道の排水管渠の付近地で排水管渠より深く掘削する場合で、当該管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離以上になるときは、施行者はあらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、柏原市道路占用料条例(昭和33年柏原市条例第23号)第2条から第5条までの規定を準用する。

(原状回復)

第31条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間を満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

第7章 雑則

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第12条第1項及び第2項の規定に違反した者

(5) 第16条及び第17条の規定に違反した者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第31条の規定による指示に従わなかった者

(8) 前各号に定めるもののほか、管理者に提出する書類で不実を記載して提出した者

第34条 偽りその他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.3.18条例3)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9.3.31条例4)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9.12.24条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9.12.24条例24)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11.3.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市下水道条例第21条の規定は、平成11年8月1日(以下「施行日」という。)以後の使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に係る使用料について適用し、同日前の汚水排除量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水排除量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水排除量を各日均等に排除したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成12.3.29条例11)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12.12.25条例25)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21.6.29条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市下水道条例第21条の規定は、平成21年11月1日(以下「施行日」という。)以後の使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に係る使用料について適用し、同日前の汚水排除量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水排除量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水排除量を各日均等に排除したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成24.12.28条例32)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び第9条の次に16条を加える改正規定(第9条の9及び第9条の17に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の柏原市下水道条例(以下「旧条例」という。)第8条及び同条に基づく規則の規定による責任技術者の登録を受けている者は、この条例による改正後の柏原市下水道条例(以下「新条例」という。)第9条の10の規定による登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録を受けたものとみなされた者に係る登録の有効期限は、新条例第9条の12の規定にかかわらず、旧条例第8条及び同条に基づく規則の規定による登録を受けた日から5年間とする。

3 新条例第9条の17の規定は、平成25年4月1日以後の指定工事店の指定若しくは指定の更新又は責任技術者の登録若しくは登録の更新に係る手数料から適用する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(柏原市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

15 施行日前に前項の規定による改正前の柏原市下水道条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなお効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業管理者が処理することとなった事務に係るものについては、改正後の柏原市下水道条例の規定により、上下水道事業管理者が行った処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25.12.20条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26.3.28条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市下水道条例別表の規定は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)以後の使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に係る使用料について適用し、同日前の排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる排除汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、排除汚水量を各日均等に排除したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成26.6.30条例18)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29.6.30条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和元.9.30条例12)

この条例中第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び第6条の規定は公布の日から施行する。

(令和元.12.23条例20)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

区分

種別

基本料金

(1月につき)

従量料金

(1月につき)

排除汚水量

料金

排除汚水量

料金

(1立方メートルにつき)

一般汚水

5立方メートルまでの分

625円

6立方メートルから10立方メートルまで

83円

11立方メートルから20立方メートルまで

151円

21立方メートルから30立方メートルまで

186円

31立方メートルから40立方メートルまで

213円

41立方メートルから50立方メートルまで

220円

51立方メートルから100立方メートルまで

234円

101立方メートルから500立方メートルまで

282円

501立方メートル以上

296円

浴場汚水

1立方メートルにつき

19円

備考 浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場から排出される汚水をいう。

柏原市下水道条例

昭和63年10月25日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
昭和63年10月25日 条例第27号
平成6年3月18日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第25号
平成21年6月29日 条例第19号
平成24年12月28日 条例第32号
平成25年12月20日 条例第27号
平成25年12月20日 条例第30号
平成25年12月20日 条例第31号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年6月30日 条例第18号
平成29年6月30日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第20号