○柏原市違法駐車等の防止に関する条例

平成11年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に支障を及ぼすおそれのある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項第49条の4若しくは第49条の5後段の規定に違反する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(市の責務)

第3条 市は、違法駐車等の防止について、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に使用する自動車及び事業所を訪問する者の使用する自動車の駐車のための施設を確保することにより事業活動に伴う違法駐車等の防止に努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定を解除しようとするときは、地域住民の意見を聴くとともに、柏原警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域において、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 重点地域及びその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点地域における違法駐車等を防止するために必要と認める措置

2 市長は、前項各号の措置を講じようとする場合には、警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、大阪府公安委員会又は警察署長に対し、当該重点地域において違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

(市民団体への協力)

第9条 市長は、市民団体が自ら行う地域における違法駐車等の防止のための活動に協力するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第1条第2条第6条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21.11.2条例30)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)の施行の日から施行する。

柏原市違法駐車等の防止に関する条例

平成11年3月30日 条例第9号

(平成22年4月19日施行)