○柏原市自動車駐車場条例

平成9年6月30日

条例第13号

(設置)

第1条 駅前周辺における駐車環境の改善を図り、もって市民の利便に資するとともに良好な生活環境を保持するため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柏原駅東自動車駐車場

柏原市上市4丁目388番42ほか

柏原駅西口自動車駐車場

柏原市上市1丁目149番7ほか

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。

(指定管理者による管理)

第4条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用に関すること。

(2) 駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(駐車場の使用時間)

第6条 駐車場の使用は、全日について行うことができる。

(駐車場の使用区分)

第7条 駐車場の使用の区分は、一時使用及び定期使用(月を単位とする使用方法をいう。以下同じ。)とする。ただし、定期使用については、柏原駅西口自動車駐車場に限る。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を制限することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 駐車場の収容能力を超えたとき。

(3) 駐車場の構造設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 発火性又は引火性の物品など、危険物を積載しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び設備を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(3) 自動車に危険物を積載すること。

(4) みだりに火気を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(定期使用の許可)

第10条 柏原駅西口自動車駐車場を定期使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

(定期使用許可の取消し)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、柏原駅西口自動車駐車場の定期使用の許可(以下「定期使用許可」という。)を取消しすることができる。

(1) 前条の規定により定期使用許可を受けた者(以下「定期使用者」という。)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 定期使用許可の申請に偽り又は不正があったとき。

(3) 駐車場の管理上支障があるとき。

2 前項の規定により定期使用許可の取消しをした場合において、定期使用者に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対してその責めを負わないものとする。

(使用料)

第12条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第13条 市長は、一時使用に係る使用料を駐車場から自動車を出庫させる際に、定期使用に係る使用料を定期使用許可の際に、それぞれ当該使用者から徴収する。

(使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号に掲げる自動車が駐車するときは、当該各号に定める使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 駐車場の管理業務に関わる自動車 全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転又は同乗する自動車 半額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転又は同乗する自動車 半額

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者が運転又は同乗する自動車 半額

(5) その他市長が公益上特に必要があると認める自動車 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第15条 既存の使用料は、還付しない。ただし、定期使用に係る使用料にあっては、次の各号に掲げる区分に該当するときは、当該各号に定める使用料の額を還付することができる。

(1) 定期使用者が、当該定期使用をする月の初日の前日までに、当該許可の取消しを申し出たとき 全額

(2) 第17条の規定により柏原駅西口自動車駐車場を使用することができなくなったとき 既納の使用料の額を30日で除して得た額に、使用することができなかった日数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

2 使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、駐車場の使用権を譲渡し、又は駐車場を他の者に使用させてはならない。

(駐車場の休止)

第17条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を休止することができる。

(市の免責)

第18条 駐車場における盗難、汚損、接触、衝突その他第三者の行為に起因して生じた使用者の損害又は不可抗力による損害については、本市及び指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(指定管理者の交代があった場合の特例)

2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(平成11.3.24条例6)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17.12.26条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市自動車駐車場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市自動車駐車場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18.12.25条例54)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の柏原市自動車駐車場条例の規定により受けた自動車駐車場の使用の許可(施行日の前日の午後10時30分から施行日の午前6時30分までの一時使用に係るものに限る。)については、改正後の柏原市自動車駐車場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21.6.29条例18)

この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26.9.24条例20)

この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30.6.29条例19)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

使用の区分

使用料の額

柏原駅東自動車駐車場

一時使用

全日

30分までごとに100円とする。ただし、継続して使用する時間が24時間以内であって、その使用料の合計額が800円を超えるときは、800円とする。

柏原駅西口自動車駐車場

一時使用

全日

30分まで無料とし、以降30分までごとに100円とする。ただし、継続して使用する時間が24時間以内であって、その使用料の合計額が800円を超えるときは、800円とする。

定期使用

1箇月につき 12,000円

備考

1 「1箇月」とは、月の初日から末日までをいう。

2 定期使用の場合で、月の途中から使用するものについては、1箇月分の使用料の額を徴収する。

柏原市自動車駐車場条例

平成9年6月30日 条例第13号

(平成30年9月1日施行)