○柏原市自転車等の放置防止に関する条例

平成5年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置に対する措置を講ずることによって歩行者の安全及び通行機能を保持し、併せて災害時における防災活動の確保を図り、もって市民の良好な生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する必要な施策の実施に努めなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(1) 道路等にみだりに自転車等を放置しないこと。

(2) 自転車駐車場においては、定められた駐車方法に従い、自転車駐車場の秩序ある利用を行うこと。

(3) 自転車等の近距離の利用を自粛すること。

(4) 所有する自転車に記名を行うとともに防犯登録を受けるようにすること。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、乗客の利便に供するため、自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者及び管理者の責務)

第6条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者は、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車の販売業者の責務)

第7条 自転車の販売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、記名及び防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(関係機関との協議及び協力)

第8条 市長は、自転車等の放置防止に関する施策を推進するため、公安委員会、警察、道路管理者その他関係機関と協議し、その協力を求めることができる。

(放置禁止区域の指定等)

第9条 市長は、自転車駐車場が整備されている区域で、自転車等の放置によって良好な生活環境が著しく阻害されると認められる区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨の告示をするものとする。

(放置禁止区域の変更)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更をしたときは、前条第2項の規定を準用する。

(自転車等の放置禁止)

第11条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則の定めるところにより市長が特別の理由があると認めたものは、この限りでない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域内に前条本文の規定に違反して自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第13条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があるときは、放置禁止区域外の駅周辺の道路その他の公共の場所に放置された自転車等に対し、利用者等が自ら除去すべき旨の警告札等を取り付けることができる。

2 市長は、前項の措置を講じた後、なお放置されている自転車等については、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。

3 市長は、通行の危険を防止する等のため、緊急かつやむを得ないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、放置禁止区域外に放置されている自転車等を直ちに移動することができる。

(自転車等の保管及び返還措置)

第14条 市長は、第12条並びに前条第2項及び第3項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管し、規則で定める事項を告示するとともに、自転車等の利用者等に返還するための必要な措置を講ずるものとする。

(保管した自転車等の措置)

第15条 市長は、保管した自転車等で利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。

2 市長は、保管した自転車等で利用者等が引き取らないもの及び利用者等の確認ができないものについては、規則で定める期間について保管する旨の告示をするものとする。

3 市長は、前項に規定する保管期間が経過し、なお当該自転車等の利用者等から引取りがないときは、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第16条 市長は、自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、規則で定める場合は、これを免除することができる。

2 前項本文の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

(民営駐車場事業の育成)

第17条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の民営駐車場事業の育成を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7.10.13条例26)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9.6.30条例15)

この条例は、柏原市自転車駐車場条例の一部を改正する条例(平成9年柏原市条例第14号)の施行の日から施行する。

柏原市自転車等の放置防止に関する条例

平成5年3月31日 条例第10号

(平成9年6月30日施行)