○柏原市自転車駐車場条例施行規則

平成5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市自転車駐車場条例(平成5年柏原市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車可能な自転車等の種類及び駐車区分)

第2条 各駐車場の駐車可能な原動機付自転車、自転車、車椅子及び普通自動二輪車(以下「自転車等」という。)の種類及び駐車区分については、別表のとおりとする。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第7条の規定により自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に許可の申請をしなければならない。

(1) 一時使用 口頭による申請(機械式を使用する場合を除く。)

(2) 定期使用 自転車駐車場定期使用許可申請書(様式第1号)による申請

2 前項の申請は、次の各号に定める期間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。

(1) 一時使用 午前6時30分から午後10時30分まで

(2) 定期使用 使用開始日の属する月の前月末日から起算して前5日から同月末日まで

3 定期使用の許可を受けた者が当該使用期間前に使用の取消しをしようとするときは、自転車駐車場定期使用取消届出書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請により駐車場の使用を許可したときは、同項第1号の場合にあっては一時使用許可証を、同項第2号の場合にあっては定期使用許可証及び定期使用許可標を当該申請をした者に交付しなければならない。

(使用料の減免の申請等)

第5条 条例第13条第2項の規定による申請は、自転車駐車場使用料減免申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項第2号から第4号までに該当する原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車に係る使用料の減額又は免除の申請を行う場合は、当該原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車であることを証明する書類(第4項において「証明書類等」という。)前項に規定する申請書に添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、承認又は不承認の決定をし、自転車駐車場使用料減免承認・不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 定期使用の許可を受けている者であって、当該定期使用に係る使用料の減額を受けているものが、当該定期使用の許可期間満了後も引き続き定期使用の許可を受け、当該定期使用の許可に係る使用料の減額を受けようとする場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、証明書類等及び前項に規定する通知書を提示することによって、条例第13条第2項の規定による申請とみなす。

(使用料の還付の申請等)

第6条 条例第14条第3項の規定による申請は、自転車駐車場使用料還付申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認の決定をし、自転車駐車場使用料還付承認・不承認決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 駐車場を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車等は、指定された位置に自ら駐車し、施錠すること。

(2) 定期使用許可標を自転車等の後部にはり付けること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(許可期間の経過した自転車等の措置)

第8条 市長は、使用許可した期間を超えて駐車している自転車等があるときは、当該自転車等を3箇月以上保管した後処分することができる。

(その他の事項)

第9条 この規則で定めるもののほか、一時使用許可証、定期使用許可証及び定期使用許可標の様式並びにその他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 柏原市自転車等置場条例施行規則(昭和57年柏原市規則第20号)は、廃止する。

(指定管理者の交代があった場合の特例)

3 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの規則の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(平成6.12.1規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16.2.27規則9)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17.12.26規則35)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市自転車駐車場条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市自転車駐車場条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21.7.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の柏原市自転車駐車場条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市自転車駐車場条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元.6.28規則4)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の柏原市自転車駐車場条例施行規則の規定により交付された月ぎめ使用許可証及び月ぎめ使用許可標は、この規則による改正後の柏原市自転車駐車場条例施行規則の規定により交付された定期使用許可証及び定期使用許可標とみなす。

(令和2.10.30規則23)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5.3.31規則10)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

駐車可能な自転車等の種類

駐車区分

柏原駅西口自転車駐車場

原動機付自転車

自転車

普通自動二輪車

一時使用

定期使用

高井田駅第2自転車駐車場

堅上駅自転車駐車場

国分駅東自転車駐車場

柏原駅西口第2自転車駐車場

原動機付自転車

自転車

車椅子

普通自動二輪車

一時使用

定期使用

柏原駅東自転車駐車場

法善寺駅東自転車駐車場

安堂駅自転車駐車場

高井田駅第1自転車駐車場

柏原駅西口第3自転車駐車場

自転車

定期使用

法善寺駅西自転車駐車場

自転車

一時使用

定期使用

堅下駅西自転車駐車場

原動機付自転車

自転車

車椅子

一時使用

定期使用

国分駅西第1自転車駐車場

国分駅前再開発ビル自転車駐車場

堅下駅東自転車駐車場

原動機付自転車

自転車

一時使用

定期使用

高井田駅第3自転車駐車場

国分駅西第3自転車駐車場

原動機付自転車

自転車

定期使用

国分駅西第4自転車駐車場

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柏原市自転車駐車場条例施行規則

平成5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 交通安全
沿革情報
平成5年3月31日 規則第4号
平成6年12月1日 規則第30号
平成16年2月27日 規則第9号
平成17年12月26日 規則第35号
平成21年7月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年10月30日 規則第23号
令和3年4月30日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第10号