○柏原市土地埋立て等審議会規則

平成6年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、柏原市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成5年柏原市条例第26号)第5条第2項の規定に基づき、柏原市土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題に識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長が必要があると認めるときは、審議会の委員でない者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市デザイン部において行う。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11.3.30規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28.6.30規則26)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3.2.26規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市土地埋立て等審議会規則

平成6年3月31日 規則第10号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成6年3月31日 規則第10号
平成11年3月30日 規則第2号
平成28年6月30日 規則第26号
令和3年2月26日 規則第2号