○柏原市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成5年11月15日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為並びに切土について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もって住民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為並びに切土をいう。

(3) 工事 事業に係る工事をいう。

(4) 事業区域 事業を施行する区域をいう。

(5) 事業主 自らその工事を施工する者又は工事の請負契約の注文者をいう。

(6) 工事施工者 工事の請負契約の請負人をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、法令の規定による許可、認可等に基づき行う事業又は市長が特に必要がないと認める場合を除き、次に掲げる事業について適用する。

(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され、又は施行中の場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施行され、又は施行中の事業の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)

(2) 土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる事業(前号に掲げる事業を除く。)

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たり、住民に良好な生活環境と安全を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業を施行するに当たり、あらかじめ当該事業の施行に係る土地周辺関係者及び通行経路の住民の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(土地埋立て等審議会)

第5条 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事項を審議するため、柏原市土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(事業の許可)

第6条 事業主は、事業を施行しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、審議会の意見を聴くことができる。

3 第1項の許可には、生活環境の保全及び災害の防止を図るため必要な条件を付けることができる。

(事業の変更)

第7条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の基準)

第8条 市長は、第6条第1項又は前条第1項の規定による許可の申請があった場合においては、その申請に係る事業の計画及び施工方法について、次の各号に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。

(2) 事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。

(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。

(4) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。

2 前項に規定する措置に係る施工基準(以下「施工基準」という。)は、規則で定める。

(許可の譲渡の禁止)

第9条 第6条第1項又は第7条第1項の許可は、事業主についてのみ効力を有し、事業主は、これを第三者に譲渡してはならない。

(名義貸しの禁止)

第10条 第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(許可の承継)

第11条 第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業主について相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により、事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第12条 市長は、事業主が偽りその他の不正な手段により第6条第1項若しくは第7条第1項の許可を受けたとき、又は第9条若しくは第10条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(工事施工者の届出)

第13条 事業主は、自らその工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、規則で定めるところにより、当該工事の着手前にその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第14条 事業主は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(標識の設置)

第15条 事業主は、規則で定めるところにより、事業区域の所在地及び面積、事業の施行期間その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(改善勧告)

第16条 市長は、事業主等が第6条第1項若しくは第7条第1項の許可又は第6条第3項若しくは第7条第2項において準用する第6条第3項の規定による当該許可に付された条件に違反して事業を施行しているときは、当該事業主等に対し、改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第17条 市長は、事業主等が前条の勧告に従わないときは、当該事業主等に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(停止命令)

第18条 市長は、事業主等が第6条第1項若しくは第7条第1項の許可を受けず、又は事業主等が前条の改善命令に従わずに工事を施工しているときは、当該事業主等に対し、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

(原状回復等の命令)

第19条 市長は、事業主等が、前条に基づく停止命令に従わないとき、又は特に必要と認められるときは、当該事業主等に対し、原状回復等を命ずることができる。

(事業の完了)

第20条 事業主は、当該事業が完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、事業が施工基準に適合するか否かを確認し、適合しないと認めるときは、当該事業主に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(事業の中止及び廃止)

第21条 事業主は、第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業を中止し、又は廃止した場合においては、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(報告の徴収)

第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、工事の施工状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第24条 削除

(違反事実の公表)

第25条 市長は、事業主が第17条から第19条まで又は第20条第2項(第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反し、環境の保全及び災害の防止を図る上で重大な支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第17条から第19条まで又は第20条第2項(第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定に違反した者

(2) 第23条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をした者

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務について、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に施行されている事業については、この条例の施行の日から起算して1年を経過した日から適用する。

(平成9.3.31条例4)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

柏原市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成5年11月15日 条例第26号

(平成9年3月31日施行)