○柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、快適で良好な市民生活の環境を守り青少年の健全な育成を図るため、ラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制をして生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設(以下「ホテル等」という。)のうち異性を伴う客に利用させることを目的とする施設であって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(禁止区域)

第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、次の各号に掲げる地域内においては、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 第1種低層住居専用地域

(2) 第1種中高層住居専用地域

(3) 第2種中高層住居専用地域

(4) 第1種住居地域

(5) 第2種住居地域

(6) 工業専用地域

(7) 工業地域

2 前項に掲げる地域のほか、次の各号に掲げる地域又は施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域内においては、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げる地域

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(4) 公園、スポーツ施設その他の施設で市長が指定する施設

(届出)

第4条 市内においてホテル等を建築(既存の施設を増改築する場合及び大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(市長の同意)

第5条 第3条第1項に掲げる地域及び同条第2項に掲げる区域(以下これらを「禁止区域」という。)外においてラブホテルを建築しようとする者は、市長の同意を得なければならない。

2 市長は、前項の同意を求められたときは、当該建築に関し、利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、柏原市ラブホテル審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、審査会が賛同した場合にのみ同意するものとする。

(該当通知)

第6条 市長は、建築を予定されている建築物が第2条に規定するラブホテルであって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該建築主に対し、この条例によって建築の規制を受けるべきラブホテルに該当し建築することができない旨を通知しなければならない。

(1) 禁止区域内において建築を予定されているもの

(2) 審査会の賛同が得られず市長が同意しなかったもの

(中止命令)

第7条 市長は、前条の規定により通知された者がラブホテルを建築しようとしたときは、当該ラブホテルの建築について中止を命ずることができる。

(勧告)

第8条 市長は、市長の同意を得てラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について必要な勧告を行うことができる。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、職員を建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(審査会)

第10条 ラブホテルの建築について審査し意見を述べるとともに市長の諮問に応じて、この条例の施行に関する重要事項を調査審議させるために、審査会を置く。

(罰則)

第11条 第7条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務に関し前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、第3条に規定する禁止区域内に設置されているラブホテル及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の建築確認が完了しているものについては、当分の間、同条の規定は適用しない。

(平成8.1.31条例1)

この条例は、平成8年1月31日から施行する。

柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年9月30日 条例第23号

(平成8年1月31日施行)