○柏原市立勤労者センター条例

平成9年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 勤労者の福祉の増進及び教養文化の向上を図るため、本市に勤労者センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立勤労者センター

(2) 位置 柏原市大正2丁目10番1号

(使用申請及び許可)

第3条 柏原市立勤労者センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わなかったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(使用料)

第5条 別表に定める施設の使用者は、同表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 柏原市勤労者会館設置条例(昭和46年柏原市条例第26号)は、廃止する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

会議室使用料金表

使用時間

室名

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から11時30分まで

12時から16時30分まで

17時30分から22時まで

9時から16時30分まで

12時から22時まで

9時から22時まで

1階

 

多目的ホール

3,500

7,000

7,000

9,000

12,000

14,000

2階

会議室

3,000

6,000

6,000

8,000

10,000

12,000

市長が特に必要と認めた場合に限り、上記の表の時間外に使用させることができる。時間外の使用料は、開館前の使用にあっては午前の、開館後の使用にあっては夜間の使用料金の1時間当たりの額に、当該使用時間数を乗じて得た額とする。この場合において、当該1時間当たりの額に100円未満の端数がある場合は、これを切り上げるものとし、当該使用時間数に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とみなす。

柏原市立勤労者センター条例

平成9年3月31日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)