○柏原市立保健センター条例

昭和58年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、本市に保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立保健センター

(2) 位置 柏原市大県4丁目15番35号

2 前項に定めるほか、必要に応じて分室を設置することができる。

(事業)

第3条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 市民の健康管理に関すること。

(2) 保健知識の普及に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) その他保健予防に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61.7.16条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10.12.25条例26)

この条例は、公布の日から起算して7箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

柏原市立保健センター条例

昭和58年3月26日 条例第5号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第2章
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第5号
昭和61年7月16日 条例第13号
平成10年12月25日 条例第26号