○柏原市火葬場条例

昭和63年3月29日

条例第10号

(設置及び目的)

第1条 火葬に関する業務を行うため、本市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市斎場

(2) 位置 柏原市大字雁多尾畑6339番地

(使用の許可)

第3条 柏原市斎場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 本市に居住している生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者のため又はその者の親族のために使用するとき。

(2) 本市に居住している中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者のため又はその者の親族のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市長が火葬を行うものとされているとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、柏原市斎場を使用することができなくなったときは、使用料の全額を還付することができる。

2 使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(適用区分)

2 施行日以後に使用するもので、施行日の前日までに使用の許可を受けようとするときは、この条例による使用料を前納しなければならない。

(条例の廃止)

3 柏原市火葬場使用料条例(昭和33年柏原市条例第18号)は、廃止する。

(平成17.6.29条例18)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27.3.31条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

使用料

市内居住者

市内居住者以外の者

大人1体

20,000円

100,000円

小人1体

10,000円

40,000円

死産児1胎

5,000円

20,000円

切断された身体の一部

3,000円

12,000円

安置1日

2,000円

8,000円

備考

1 市内居住者とは、死亡者が死亡時において本市に居住していた者又は使用者が現に本市に住所を有している者をいう。

2 大人とは、年齢満12歳以上の者をいう。

3 小人とは、年齢満12歳未満の者をいう。

4 死産児とは、妊娠4箇月以後の死産による死児をいう。

柏原市火葬場条例

昭和63年3月29日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)