○空き地の清潔保持に関する条例

昭和50年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に放置された雑草、枯れ草又は廃棄物を除去することによって、空き地の清潔保持に努め、もって良好な生活環境の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(3) 不良状態 雑草(これに類するかんぼくを含む。以下同じ。)が繁茂し、若しくは枯れ草が密集して放置され、又は廃棄物が放置されている状態で、その状態が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

 犯罪又は災害の発生を誘発するおそれがあるとき。

 人の健康を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

 周囲の美観を著しく損なうとき。

 周囲の耕作物に著しい被害を与えるとき。

(所有者の責務)

第3条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地が不良状態にならないよう常に努めなければならない。

2 空き地の所有者等は、所有者等の住所、氏名及び電話番号をその空き地の見やすい箇所に標示しなければならない。

(市長の勧告及び指導)

第4条 市長は、空き地が不良状態にあると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草、枯れ草又は廃棄物の除去その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は必要な指導を行うことができる。

(市長の措置命令)

第5条 市長は、前条の勧告に従わない者があるときは、雑草、枯れ草又は廃棄物の除去その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の命令をしようとする場合において必要があると認めるときは、職員に空き地に立ち入って検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(代執行)

第6条 空き地の所有者等が前条第1項の命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

(空き地に準ずる土地に対する勧告等)

第7条 鉄道敷、道路敷、河川敷、鉄塔敷、沼地その他空き地に準ずる土地が不良状態にあると認められるときは、市長は、当該土地の所有者等に対し、雑草、枯れ草又は廃棄物の除去その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は必要な指導を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9.3.31条例4)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

空き地の清潔保持に関する条例

昭和50年4月1日 条例第14号

(平成9年3月31日施行)