○柏原市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年柏原市条例第8号)第7条第2項の規定に基づき、柏原市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量化の推進に関すること。

(2) 一般廃棄物の資源化、再利用の推進に関すること。

(3) その他市長の諮問に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市民団体の代表者

(2) 事業者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 審議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、清掃担当部において行う。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日 規則第13号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成5年4月1日 規則第13号