○柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、一般廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理をし、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、市の施策を通じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により一般廃棄物の減量を推進し、一般廃棄物の適正な処理を行うとともに、これらについての市民の自主的な活動の促進を図り、併せて市民及び事業者の意識の向上及び啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、一般廃棄物を減量するとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、その回収に努めるなどその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、一般廃棄物の減量及び適正な処理の確保について、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理の確保について、市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 空き地又は空き家の占有者は、当該土地又は建物に占有者の住所、氏名を見やすい箇所に標示しなければならない。

3 空き地又は建物の占有者は、雑草の繁茂、荒廃化を防ぎ、みだりに廃棄物を捨てられないよう境界に柵を設ける等適正管理に努めなければならない。

4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発を招かないようにするとともに、都市美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 法第5条の7第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、柏原市廃棄物等減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画を定めたときは、これを告示する。重要な変更があったときも、同様とする。

(占有者の協力義務)

第9条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、市の定める処理計画に従い排出するとともに、市が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者は、前項の自ら処分しない一般廃棄物の中に次に掲げる物を混入してはならない。

(1) 有害性物質を含む物

(2) 著しく悪臭を発する物

(3) 危険性のある物

(4) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又はその処理施設の機能に支障が生ずる物

3 占有者は、前項各号に掲げる自ら処分しない一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

4 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分しないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の処理の申出)

第10条 占有者は、継続して又は臨時に一般廃棄物の収集を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。

2 占有者は、一般廃棄物を処理施設に直接搬入しようとするときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第11条 占有者が自ら一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)

第12条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分について他の者に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託するときは、政令第4条及び第4条の3に規定する基準に基づいて行うものとする。

(多量の一般廃棄物)

第13条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕及び圧縮等あらかじめ前処理に努め、搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第14条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表に掲げる額とする。

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。

3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項に定める手数料を減免することができる。

4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、法第7条第1項本文の規定により市長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、法第7条第6項本文の規定により市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

4 第1項及び第2項の許可について必要な事項は、規則で定める。

(浄化槽清掃業の許可)

第16条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 市長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

4 第1項の許可について必要な事項は、規則で定める。

(遵守事項)

第17条 第15条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)並びに前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証又は標識を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)

第18条 第15条第1項第2項若しくは第16条第1項の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で、許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円

(5) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円

(6) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円

2 既納の手数料は、返還しない。

(報告の徴収)

第19条 一般廃棄物の処理を業とする者は、その収集、運搬及び処分に係る種類、量及び処分の方法について、規則の定めるところにより随時市長に報告しなければならない。

2 浄化槽の清掃を業とする者は、浄化槽の清掃について、規則の定めるところにより随時市長に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において占有者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(清掃指導員)

第20条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務を指導監督するため、清掃指導員を置く。

2 前項の清掃指導員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例又はこれに基づく処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10.3.30条例7)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12.3.29条例11)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13.3.30条例12)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15.9.30条例19)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20.3.28条例7)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成30.9.28条例26)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31.3.15条例3)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第14条第1項関係)

種類

取扱区分と手数料

ごみ

1 普通手数料(事業系一般廃棄物)

45リットル相当の容器1個につき 130円

2 臨時手数料

(1) スプリングマットレス

幅1,400ミリメートル未満のもの1枚につき 5,600円

幅1,400ミリメートル以上のもの1枚につき 9,300円

(2) スプリングマットレス以外のもの

1立方メートルにつき 2,000円

3 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定により政令で定める特定家庭用機器の収集運搬手数料

1個につき 2,000円

し尿

1 普通手数料

(1) 人員制 1人1箇月につき 220円

(2) 便槽が2個以上ある場合

1個増すごとに 220円

(3) 従量制(人員制により難いもの)

18リットルにつき 110円

2 特殊手数料

(1) 特殊作業(くみ取作業が著しく困難なもの)

ア くみ取ホースが50メートル以上の場合

1箇月につき 220円

イ 特殊な構造の場合 1箇月につき

無臭便所 550円

簡易式水洗くみ取便所 1,000円

ウ その他の特殊作業 1箇月につき 220円

(2) 公共下水道の使用に伴う最終くみ取作業

普通便槽(浄化槽を除く。)1世帯につき 5,000円

3 臨時手数料

300リットル以下のもの1回につき 1,500円

300リットルを超えるもの1回につき 2,300円

その他の廃棄物

犬、猫などの死体の処分手数料

収骨を要しないもの 1頭につき 2,000円

収骨を要するもの 1頭につき 6,000円

備考

ごみの項に掲げる普通手数料の額については、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。

柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月31日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成5年3月31日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第12号
平成15年9月30日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第7号
平成30年9月28日 条例第26号
平成31年3月15日 条例第3号