○柏原市国民健康保険高額療養費委任払制度実施要綱

平成7年3月31日

(目的)

第1条 高額療養費の支給対象となる療養に要した費用の支払いが困難な者に対し、高額療養費を市が委任払いすることにより、被保険者の生活維持安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この制度を利用できる者は、被保険者の属する世帯の世帯主であって当該被保険者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができるもののうち、当該被保険者の属する世帯について次に掲げる要件をすべて備えているものとする。

(1) 国民健康保険料を完納していること。

(2) 資金の調達が困難であること。

(委任払いの対象額)

第3条 委任払いの金額は、被保険者が受ける高額療養費の支給額とする。

(申請手続)

第4条 委任払いを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、あらかじめ保険医療機関の承認を受けることを条件とし、柏原市国民健康保険条例施行規則(昭和46年柏原市規則第10号)第6条に規定する高額療養費支給申請書に代理権授与通知書及び合意書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(支払方法)

第5条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、高額療養費の支払時に当該高額療養費を申請人が前条の代理権授与通知書で指定する代理人に振込むこととする。

(その他の事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行し、平成7年4月診療分から適用する。

画像

柏原市国民健康保険高額療養費委任払制度実施要綱

平成7年3月31日 種別なし

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章
沿革情報
平成7年3月31日 種別なし