○柏原市国民健康保険運営協議会規則

昭和39年11月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 柏原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、柏原市国民健康保険条例(昭和42年柏原市条例第17号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて答申し、又は市長に建議することができる。

(1) 保険給付に関すること。

(2) 保険料に関すること。

(3) 保健事業に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

(会長及び副会長の任務)

第5条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会長及び副会長の任期)

第6条 会長及び副会長の任期は、委員としての任期期間中とする。

(会議)

第7条 会議は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の半数以上の者から会議招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長は、会議を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

3 会議は、委員定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の長の選挙を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。

(議事)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定を除くほか、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

3 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意のあったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(会議の特例)

第9条 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、協議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員定数の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、第7条第3項及び前条第1項の規定にかかわらず、協議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第10条 会長は、事務局をして、会議録を調製せしめ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会長は、会議録を調製したときは、その写しを市長に送付しなければならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議会において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50.6.30規則15)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和63.3.28規則2)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6.10.1規則28)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元.6.28規則3)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3.2.26規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市国民健康保険運営協議会規則

昭和39年11月1日 規則第16号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章
沿革情報
昭和39年11月1日 規則第16号
昭和50年6月30日 規則第15号
昭和63年3月28日 規則第2号
平成6年10月1日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第3号
令和3年2月26日 規則第2号