○柏原市国民健康保険条例

昭和42年10月16日

条例第17号

柏原市国民健康保険条例(昭和34年柏原市条例第14号)の全部を次のように改正する。

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の協議会は、柏原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第2条の2 前条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、規則で定める。

第3条 削除

(保険給付の種類)

第4条 この市が行う保険給付の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 出産育児一時金の支給

(2) 葬祭費の支給

(3) 精神・結核医療給付金の支給

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、当該出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、488,000円に、30,000円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療給付金)

第7条 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する入院することなく行われる精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項に規定する医療のうち結核に係る医療又は同法第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支給があったものとみなす。

(保健事業)

第8条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業について、必要な事項は、別に定める。

(保険料の賦課)

第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第10条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで、同号ヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)及び附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。において同じ。)並びに算定政令第6条第6項第2号及び第3号に掲げる額を除く額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額のうち、法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号から第3号までに掲げる額を除く額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第20条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条第1項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除した後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第13条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第14条の4 第14条の2の被保険者均等割額は、第14条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第14条の5 第14条の2の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第14条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第14条の6 第11条又は第14条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦課額と第14条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第20条第1項において同じ。)が、各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定する額を超えるときは、同号に掲げる額を限度とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第14条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第14条の6の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第14条の6の8 第14条の6の6の被保険者均等割額は、第14条の6の5の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第14条の6の9 第14条の6の6の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第14条の6の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条の6の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第14条の6の10 第14条の6の3又は第14条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第14条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第14条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第18条及び第20条第1項において同じ。)が、各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第3項第8号に規定する額を超えるときは、同号に掲げる額を限度とする。

(介護納付金賦課総額)

第14条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第20条及び第20条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第14条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に第14条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第14条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率)

第14条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第14条の12 第14条の8の賦課額が、各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第4項第8号に規定する額を超えるときは、同号に掲げる額を限度とする。

(賦課期日)

第15条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第16条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月28日まで

第8期 1月4日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 納期の末日が、日曜日に当たるときはその日の翌日を、土曜日に当たるときはその日の翌々日を当該納期の末日とする。

3 各納期の納付額は、保険料の賦課額を10で除して得た額とし、その額に100円未満の端数があるときは、当該端数の額を全て最初の納期の納付額に合算するものとする。

4 第18条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

第17条 削除

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条第14条の2第14条の6の3若しくは第14条の6の6の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)又は第14条の8の額又は第20条第1項各号(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条若しくは第14条の4の規定により算定した基礎賦課額の被保険者均等割額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第2項第1号(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の4第1項各号(同条第4項又は第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第2項各号(同条第4項又は第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条第14条の2第14条の6の3若しくは第14条の6の6の額又は第14条の8の額又は第20条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に定める第14条若しくは第14条の4の規定により算定した基礎賦課額の被保険者均等割額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第2項第1号に定める額、第20条の4第1項各号に定める額若しくは同条第2項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(国民健康保険料に関する申告)

第18条の2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、賦課期日の属する年の前年において地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(地方税法第313条第3項、第4項、第5項又は第9項中雑損失の金額に係る部分の規定の適用前の金額とする。以下この項中山林所得金額について同様とする。)及び山林所得金額を有する場合には、市長の定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる者については、この限りでない。

(1) 前年分の所得につき所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書を提出した者

(2) 柏原市市税条例(平成2年柏原市条例第5号)第25条の規定によって市民税に関する申告書を提出した者

(3) 地方税法第317条の2第1項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)

第19条 削除

(保険料の減額)

第20条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第14条の6に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該賦課限度額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日。次号及び第3号において同じ。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号において「世帯主等」という。)につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額(次号及び第3号において「総所得金額等合算額」という。)が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額。次号及び第3号において「基礎控除金額」という。)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 総所得金額等合算額が、基礎控除金額に国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 総所得金額等合算額が、基礎控除金額に国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者については、に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項及び第3項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の3又は第14条の6の6」と、「第14条の6に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第14条の6の10に規定する後期高齢者支援金等賦課限度額」と、前項中「第14条第2項及び第3項」とあるのは「第14条の6の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の8」と、「第14条の6に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第14条の12に規定する介護納付金賦課限度額」と、第2項中「第14条第2項及び第3項」とあるのは「第14条の11第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第20条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(次項において「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条又は第14条の4の規定により算定した基礎賦課額の被保険者均等割額から、当該額に、それぞれ10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を減額して得た額とする(次項に規定する場合を除く。)

2 当該年度において、第20条第1項の規定の適用を受けることとなる納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減額して得た額とする。

(1) 第14条又は第14条の4の規定により算定した基礎賦課額の被保険者均等割額に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)

3 市長は、前2項に規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、第1項中「第14条又は第14条の4」とあるのは「第14条の6の5又は第14条の6の8」と、第2項中「第20条第1項」とあるのは「第20条第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第20条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の2の基礎賦課額から、それぞれ、次の各号に定める額を減額して得た額(当該減額をして得た額が第14条の6に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該賦課限度額)とする(次項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第25条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条又は第14条の2の基礎賦課額から、それぞれ、次の各号に定める額を減額して得た額(当該減額をして得た額が第14条の6に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該賦課限度額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

3 第14条第2項の規定は、第1項各号及び前項各号に規定する額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の3又は第14条の6の6」と、「第14条の6に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第14条の6の10に規定する後期高齢者支援金等賦課限度額」と、前項中「第14条第2項」とあるのは「第14条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)」と、同項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条又は第14条の2」とあるのは「第14条の8」と、「第14条の6に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第14条の12に規定する介護納付金賦課限度額」と、第3項中「第14条第2項」とあるのは「第14条の11第2項」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第21条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第22条 削除

(延滞金)

第23条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が保険料を納期限までに納付しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けていたとき。

(2) 負傷又は疾病により療養していたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が納期限までに保険料を納付することができなかった理由があると認めるとき。

4 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(徴収猶予)

第24条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においてはその申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者が、その事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 事業若しくは業務の廃止若しくは休止又は失業等により収入が著しく減少したと認められる者

(5) 拘禁されている者

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第25条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の規定による届出を行う者は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第25条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項に規定する届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第28条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第29条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第30条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和43年1月1日から施行し、第23条の規定は、昭和42年10月1日から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

3 当分の間、第23条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

4 当分の間、平成22年度以降の第25条第1項第3号の規定による保険料の減免ついては、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 第4条に定めるもののほか、給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。附則第8項第9項及び第11項において同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができない期間に係る給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

9 次の各号のいずれかに該当する者は、第25条の規定を適用する。この場合において、減免の申請期限は、同条第2項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主として維持する者の所得税法第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項及び第32条第1項に規定する不動産所得、事業所得、給与所得又は山林所得のそれぞれに係る収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当すること。

 事業収入等のいずれかのうち、減少する見込みの額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定による控除をされるべき金額がある場合は、当該金額を加算した額)並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

10 前項に規定する減免の対象となる保険料は、令和5年3月31日までに資格を取得したことにより令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が定められている令和4年度分の保険料(資格を取得した日から14日以内に法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため、令和5年4月1日以降に納期限が定められている保険料を除く。)とする。

11 前2項に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について必要な事項は、別に定める。

(昭和43.7.4条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和43年度分の保険料から適用し、昭和42年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和44.6.5条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和44年度分の保険料から適用し、昭和43年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和44.9.18条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例の改正後の第5条の規定は、昭和44年9月1日出産の分から適用し、昭和44年8月31日以前の分については、なお、従前の例による。

(昭和45.6.27条例17)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。ただし、改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の2については、昭和45年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和45年9月1日前に法第42条に規定する一部負担金を支払つた被保険者又は法第54条に規定する療養費の支給を受けるべき診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた被保険者で、同日において満80歳以上である者に対する新条例第6条の2の2の規定は、同日以後にかかる一部負担金を支払い、又は同日以後の診療、薬剤の支給若しくは手当を受けたものにかかる療養費の支給を受けるべきものについて適用するものとし、同日前にかかるものについては、なお、従前の例による。

(保険料の経過規定)

3 新条例第11条の施行前に旧条例によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で新条例の施行前の期間にかかるものについては、なお、従前の例による。

(長期譲渡所得等にかかる保険料の算定に関する規定の適用)

4 新条例附則第4項及び第5項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、第1項の規定にかかわらず昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46.3.27条例8)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和46年4月1日前に法第42条に規定する一部負担金を支払つた被保険者又は法第54条に規定する療養費の支給を受けるべき診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた被保険者で、同日において満75歳以上である者に対するこの条例の改正後の第6条の2の規定は、同日以後にかかる一部負担金を支払い、又は同日以後の診療、薬剤の支給若しくは手当を受けたものにかかる療養費の支給を受けるべきものについて適用するものとし、同日前にかかるものについては、なお、従前の例による。

(昭和46.6.4条例23)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第20条第1項第2号の規定は、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和46.12.21条例41)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(附加給付金の支給に関する経過規定)

2 この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第6条の2の規定に基づく昭和47年1月1日前にかかる附加給付金の支給については、なお、従前の例による。

(昭和47.3.29条例10)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和47.6.16条例19)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和48.3.26条例4)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48.8.13条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例第16条第2項、第20条及び第23条の規定は、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和47年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和49.4.1条例9)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定に基づく昭和49年4月1日前にかかる給付金の支給については、なお従前の例による。

(昭和49.7.20条例29)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条、第20条第1項及び附則第7項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。

3 新条例附則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第6項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49.12.16条例39)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50.4.1条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和50.6.30条例18)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の柏原市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定に基づく給付金の支給については、なお、従前の例による。

(昭和50.6.30条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第20条第1項、附則第4項及び附則第7項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和50.12.20条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51.3.31条例7)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例第11条の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和51.6.26条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(昭和52.3.30条例11)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和52年3月31日までに発生した柏原市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定による給付金の支給については、なお、従前の例による。

3 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和52年度分から適用し、昭和51年度分の保険料については、なお、従前の例による。

4 新条例第20条第1項第2号の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(昭和52.10.7条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54.6.29条例13)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、それぞれ昭和54年4月1日以後の出産及び死亡のものから適用し、昭和54年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

4 新条例第11条の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費及び葬祭費の内払)

5 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定に基づき支給した助産費及び葬祭費の金額は、それぞれこれらに相当する新条例の規定に基づき支給するものの金額の内払とみなす。

(昭和55.7.4条例24)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56.3.19条例5)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56.7.3条例16)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、それぞれ昭和56年4月1日以後の出産及び死亡のものから適用し、昭和56年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費及び葬祭費の内払)

4 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定に基づき支給した助産費及び葬祭費の金額は、それぞれこれらに相当する新条例の規定に基づき支給するものの金額の内払とみなす。

(昭和56.9.25条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57.6.29条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57.12.29条例35)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条及び第27条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59.6.29条例10)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、それぞれ昭和59年4月1日以後の出産及び死亡のものから適用し、昭和59年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第18条第2項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費及び葬祭費の内払)

4 昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定に基づき支給した助産費及び葬祭費の金額は、それぞれこれらに相当する新条例の規定に基づき支給するものの金額の内払とみなす。

(昭和60.3.16条例3)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第10条から第14条の6まで、第18条、第20条並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61.7.16条例14)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第14条の6及び附則第8項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62.6.26条例14)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、それぞれ昭和62年4月1日以後の出産及び死亡のものから適用し、昭和62年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第14条の6及び附則第8項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費及び葬祭費の内払)

4 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定に基づき支給した助産費及び葬祭費の金額は、それぞれこれらに相当する新条例の規定に基づき支給するものの金額の内払いとみなす。

(昭和63.3.29条例6)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63.6.28条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の6及び附則第8項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2の規定は、平成元年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の柏原市国民健康保険条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和63.10.20条例22)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元.8.14条例13)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例附則第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(柏原市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 柏原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和63年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2.3.30条例8)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3.3.18条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3.6.29条例13)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4.6.26条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産のものから適用し、平成4年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第10条及び第14条の6の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

4 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第5条の規定に基づき支給した助産費の金額は、新条例の規定に基づき支給するものの金額の内払いとみなす。

(平成6.6.29条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成6年10月1日以後の出産のものから適用し、平成6年9月30日以前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項及び新条例第14条の6の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6.10.1条例17)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定並びに第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1号及び第5条の規定は、平成6年10月1日以降の出産のものから適用し、平成6年9月30日以前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第10条の規定は、平成6年度以降の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第10条の規定の適用については、平成6年度分の保険料に限り、同条中「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」とあるのは「特定療養費、療養費」と、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とあるのは「医療費拠出金」とする。

(平成7.6.30条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第7条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8.7.1条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第14条第1項、第14条の6及び第20条第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10.6.30条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第14条の6、第20条第1項及び附則第8項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11.3.30条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12.3.29条例16)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条から第14条の12まで、第18条及び第20条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12.3.31条例17)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13.3.30条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14.3.18条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14.6.25条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第14条、第14条の6及び第20条の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15.3.31条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の3、第12条、第14条、第14条の11並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2第3号及び附則第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 平成15年度分の保険料に係る新条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

5 平成16年度分の保険料に係る新条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成16.3.31条例6)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第10項及び附則第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2第3号の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17.3.2条例4)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17.6.29条例16)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18.3.30条例15)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第7条第1項第1号に規定する医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成18.6.29条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第14条の12及び附則第3項から附則第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18.7.10条例33)

この条例は、平成18年7月10日から施行する。ただし、第10条の3第1号中「特定療養費」を「入院時生活療養費、保険外併用療養費」に改める規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18.9.25条例43)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柏原市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る分について適用し、同日前の出産に係る分については、なお従前の例による。

(平成19.3.20条例7)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の柏原市国民健康保険条例第7条第1項第2号に規定する医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成19.7.2条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20.3.28条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20.3.31条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.12.29条例29)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行の日以後の出産に係るものから適用し、同日前の出産に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21.3.19条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21.6.29条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例附則第15項の規定は、施行の日以後の出産に係るものから適用し、同日前の出産に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22.3.31条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第20条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22.3.31条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22.5.19条例13)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定及び第20条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23.3.31条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、施行の日以後の出産に係るものから適用し、同日前の出産に係るものについては、なお従前の例による。

3 新条例第14条の6、第14条の6の10、第14条の12並びに第20条第1項各号列記以外の部分、第4項及び第5項の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25.3.4条例4)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25.3.4条例5)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成25.3.8条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25.10.24条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.11.1条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市の歳入に係る延滞金に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定、第3条の規定による改正後の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の柏原市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の柏原市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26.3.28条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第20条第1項第1号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第14条の6の10、第14条の12及び第20条(同条第1項第1号の規定を除く。)の規定は、平成26年度以降の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26.12.16条例28)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行の日以後の出産に係るものから適用し、同日前の出産に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27.3.31条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28.3.29条例15)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29.3.9条例7)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29.3.9条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30.3.27条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に死亡した者の葬祭から適用する。

(平成30.3.27条例13)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31.3.25条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31.3.25条例11)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2.3.26条例8)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2.4.27条例11)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例附則第5項から第8項までの規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に限り適用する。

(令和2.6.2条例14)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3.3.8条例3)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第20条及び附則第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料に適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3.3.8条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3.3.12条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3.6.2条例9)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3.12.16条例25)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和4.3.29条例6)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第20条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4.6.6条例12)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5.3.31条例6)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5.6.22条例8)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5.6.30条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5.10.20条例14)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例第20条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5.12.28条例24)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

柏原市国民健康保険条例

昭和42年10月16日 条例第17号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章
沿革情報
昭和42年10月16日 条例第17号
昭和43年7月4日 条例第18号
昭和44年6月5日 条例第11号
昭和44年9月18日 条例第25号
昭和45年6月27日 条例第17号
昭和46年3月27日 条例第8号
昭和46年6月4日 条例第23号
昭和46年12月21日 条例第41号
昭和47年3月29日 条例第10号
昭和47年6月16日 条例第19号
昭和48年3月26日 条例第4号
昭和48年8月13日 条例第19号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年7月20日 条例第29号
昭和49年12月16日 条例第39号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和50年6月30日 条例第18号
昭和50年6月30日 条例第19号
昭和50年12月20日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和51年6月26日 条例第20号
昭和52年3月30日 条例第11号
昭和52年10月7日 条例第19号
昭和54年6月29日 条例第13号
昭和55年7月4日 条例第24号
昭和56年3月19日 条例第5号
昭和56年7月3日 条例第16号
昭和56年9月25日 条例第19号
昭和57年6月29日 条例第21号
昭和57年12月29日 条例第35号
昭和59年6月29日 条例第10号
昭和60年3月16日 条例第3号
昭和61年7月16日 条例第14号
昭和62年6月26日 条例第14号
昭和63年3月29日 条例第6号
昭和63年6月28日 条例第18号
昭和63年10月20日 条例第22号
平成元年8月14日 条例第13号
平成2年3月30日 条例第8号
平成3年3月18日 条例第5号
平成3年6月29日 条例第13号
平成4年6月26日 条例第21号
平成6年6月29日 条例第11号
平成6年10月1日 条例第17号
平成7年6月30日 条例第23号
平成8年7月1日 条例第19号
平成10年6月30日 条例第19号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第19号
平成14年3月18日 条例第9号
平成14年6月25日 条例第21号
平成15年3月31日 条例第10号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年3月2日 条例第4号
平成17年6月29日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年6月29日 条例第30号
平成18年7月10日 条例第33号
平成18年9月25日 条例第43号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年7月2日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年12月29日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第9号
平成21年6月29日 条例第25号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第12号
平成22年5月19日 条例第13号
平成23年3月31日 条例第12号
平成25年3月4日 条例第4号
平成25年3月4日 条例第5号
平成25年3月8日 条例第11号
平成25年10月24日 条例第21号
平成25年11月1日 条例第23号
平成26年3月28日 条例第9号
平成26年12月16日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第15号
平成29年3月9日 条例第7号
平成29年3月9日 条例第12号
平成30年3月27日 条例第9号
平成30年3月27日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第9号
平成31年3月25日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第8号
令和2年4月27日 条例第11号
令和2年6月2日 条例第14号
令和3年3月8日 条例第3号
令和3年3月8日 条例第4号
令和3年3月12日 条例第5号
令和3年6月2日 条例第9号
令和3年12月16日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第6号
令和4年6月6日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第6号
令和5年6月22日 条例第8号
令和5年6月30日 条例第11号
令和5年10月20日 条例第14号
令和5年12月28日 条例第24号