○柏原市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則

昭和60年12月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法第34号」という。)に基づく福祉手当の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第38条第2項の規定により、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する事務の全部並びに令第13条に規定する市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。

(不備な認定請求の取扱い)

第3条 認定請求書、添付書類等が不備であって認定又は却下の決定ができないものの事務処理については、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書、添付書類等に不備があるときは、請求者に補正する事項、補正期限及びその期限までに所要の補正を行わないときは、その請求を却下する旨を指示するものとする。

(2) 正当な理由なく前号に規定する指示に従わないときは、受給資格の有無を確認できないものとして請求を却下する。

(障害児福祉手当・特別障害者手当受給資格認定通知書等)

第4条 次の各号に掲げる文書は、当該各号に定める書類とする。

(1) 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当受給資格認定通知書(様式第1号)

(2) 省令第3条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。)及び第6条(省令第13条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第16条において準用する場合を含む。)並びに法第34号附則第97条第1項においてなお従前の例によることとされる福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号)による改正前の福祉手当の支給に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第2項及び旧省令第6条(旧省令第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止通知書(様式第2号)

(3) 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当受給資格認定請求却下通知書(様式第3号)

(4) 省令第11条(省令第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)及び旧省令第11条(旧省令第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給資格喪失通知書(様式第4号)

(支給停止の解除の通知)

第5条 福祉事務所長は、省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する者(以下「支給停止者」という。)について、法第20条若しくは第21条又は法第26条の5において準用する法第20条若しくは第21条の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当を支給しないこととなった理由が消滅したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止解除通知書(様式第5号)により当該支給停止者にその旨を通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、省令第2条第4号ニ若しくは第5号ハに規定する障害児福祉手当被災状況書又は省令第15条第4号ホ若しくは第5号ハに規定する特別障害者手当被災状況書が提出された場合において、支給停止者又は支給停止者の配偶者(法第2条第4項に規定する配偶者をいう。)若しくは扶養義務者(法第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する扶養義務者をいう。)が法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に該当するときは障害児福祉手当・特別障害者手当支給停止解除通知書により、同項の規定に該当しないときは障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)被災非該当通知書(様式第6号)によりそれぞれ支給停止者にその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第34号附則第97条第1項に規定する福祉手当(以下「福祉手当」という。)について準用する。この場合において第1項中「省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する者」とあるのは「福祉手当の受給資格の認定を受けた者であって法第34号附則第97条第2項において準用する法第20条又は第21条の規定により福祉手当の支給を受けていないもの」と読み替えるものとする。

(障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者氏名変更届出書等)

第6条 次の各号に掲げる届書は、当該各号に定める書類とする。

(1) 省令第7条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者氏名変更届出書(様式第7号)

(2) 省令第8条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者住所変更届出書(様式第8号)

(3) 省令第9条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給資格喪失届出書(様式第9号)

(4) 省令第10条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者死亡届出書(様式第10号)

2 前項の規定は、支給停止者が省令第13条第1項及び第16条において準用する省令第7条から第10条までの規定及び旧省令第13条第1項において準用する旧省令第7条から第10条までの規定により提出する届書について準用する。

(支払開始期日)

第7条 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支払開始期日は、法第19条の2(法第26条の5及び法第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その直前の日曜日等でない日)とする。

(支払方法)

第8条 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給は、口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、窓口払その他の方法によるものとする。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 柏原市福祉手当の支給に関する規則(昭和55年柏原市規則第19号)は、廃止する。

(平成7.7.1規則12)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12.3.31規則13)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21.6.29規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.5.31規則25)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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柏原市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則

昭和60年12月24日 規則第14号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和60年12月24日 規則第14号
平成7年7月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第8号
平成21年6月29日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年5月31日 規則第25号
令和3年4月30日 規則第11号