○柏原市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第9条第7項、法第15条の4、法第16条、法第27条及び法附則第3項に規定する市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により判定を依頼するときは、知的障害者更生相談所に判定依頼書(様式第1号)により依頼しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 施行規則第1条の規定による申出は、知的障害者職親申出書(様式第2号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の書類を受理したときは、知的障害者職親申出者調査書(様式第3号)を作成し、職親としての適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録するとともに職親申出承認通知書(様式第5号)により、不適当と認めた者については職親申出不承認通知書(様式第6号)によりその旨を当該申出者に通知しなければならない。

(職親台帳)

第5条 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)に必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託申出書)

第6条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)は、知的障害者職親委託申出書(様式第8号)を福祉事務所長(当該知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、福祉事務所長を経由して大阪府知事)に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護の委託をすることを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するとともに、その旨を当該職親に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の委託をしたときは、当該職親に対する必要な連絡及び指導を行わなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定によって決定された内容を変更又は解除の決定をしたときは、職親委託(変更・解除)決定通知書(様式第10号)により、当該知的障害者又はその保護者に通知するとともに、その旨を当該職親に通知しなければならない。

(障害福祉サービス措置)

第8条 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を受けようとする知的障害者又はその保護者(以下「障害福祉サービス措置申請者」という。)は、障害福祉サービス措置申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が障害福祉サービス措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を承諾したときは、障害福祉サービス措置承諾通知書(様式第12号)により、不承諾したときは障害福祉サービス措置不承諾通知書(様式第13号)によりその旨を障害福祉サービス措置申請者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第14号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を受けている知的障害者又はその保護者について、その障害福祉サービス措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス措置(変更・解除)決定通知書(様式第15号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

5 福祉事務所長は、前項の規定により、障害福祉サービス措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス措置委託(変更・解除)決定通知書(様式第16号)によりその旨を当該委託したものに通知しなければならない。

(入所措置)

第9条 法第16条第1項第2号に規定する入所の措置(以下「入所措置」という。)を受けようとする知的障害者又はその保護者(以下「入所措置申請者」という。)は、入所措置申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が入所措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。

2 福祉事務所長は、入所措置を承諾したきは、入所措置承諾通知書(様式第18号)により、不承諾したときは入所措置不承諾通知書(様式第19号)によりその旨を入所措置申請者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、入所措置を委託しようとするときは、入所措置委託通知書(様式第20号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、入所措置を受けている知的障害者又はその保護者について、その入所措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、入所措置(変更・解除)決定通知書(様式第21号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

5 福祉事務所長は、前項の規定により、入所措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、入所措置委託(変更・解除)決定通知書(様式第22号)によりその旨を当該委託したものに通知しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、障害福祉サービス措置若しくは入所措置を受けている者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収金額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 障害福祉サービス措置又は療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)を受けている知的障害者又はその扶養義務者から徴収する場合 別表第1に規定する額

(2) 入所措置(療養介護を除く。)を受けている知的障害者又はその扶養義務者から徴収する場合 別表第2に規定する額

(徴収金額の決定等)

第11条 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置又は入所措置の開始時及び毎年度7月に、徴収金額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができる。

(徴収金額の決定等通知)

第12条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の規定により徴収金額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第23号)により第10条第1項に規定する者に通知しなければならない。

(福祉事務所長の帳簿及び書類の備付け)

第13条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 知的障害者名簿(様式第24号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第25号)

(その他の事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11.3.30規則6)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.31規則1)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12.9.29規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13.3.30規則8)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19.7.2規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柏原市知的障害者施設入所費用徴収規則の廃止)

2 柏原市知的障害者施設入所費用徴収規則(昭和61年柏原市規則第15号)は、廃止する。

(平成20.3.31規則7)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20.6.30規則18)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22.3.31規則10)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24.3.30規則16)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25.3.29規則8)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則7)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.6.30規則9)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.12.28規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第10条第2項第1号関係)

(1) 障害福祉サービス措置(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び療養介護の徴収金額表(知的障害者用)

対象収入額等による階層区分

徴収金額(月額)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。)

0


円 円


2

0~270,000

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

380,001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

500,001~520,000

9,500

16

520,001~540,000

10,400

17

540,001~560,000

11,200

18

560,001~580,000

12,000

19

580,001~600,000

12,900

20

600,001~640,000

13,700

21

640,001~680,000

15,400

22

680,001~720,000

17,000

23

720,001~760,000

18,700

24

760,001~800,000

19,900

25

800,001~840,000

20,900

26

840,001~880,000

21,900

27

880,001~920,000

22,900

28

920,001~960,000

23,900

29

960,001~1,000,000

24,900

30

1,000,001~1,040,000

25,900

31

1,040,001~1,080,000

27,200

32

1,080,001~1,120,000

28,500

33

1,120,001~1,160,000

29,900

34

1,160,001~1,200,000

31,200

35

1,200,001~1,260,000

32,500

36

1,260,001~1,320,000

34,500

37

1,320,001~1,380,000

36,500

38

1,380,001~1,440,000

38,500

39

1,440,001~1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

(2) 障害福祉サービス措置(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び療養介護の徴収金額表(扶養義務者用)

税額等による階層区分

徴収金額

(月額)

A

被保護者等

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

1,100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

1,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下

2,200

D2

15,001円~40,000円

3,300

D3

40,001円~70,000円

4,600

D4

70,001円~183,000円

7,200

D5

183,001円~403,000円

10,300

D6

403,001円~703,000円

13,500

D7

703,001円~1,078,000円

17,100

D8

1,078,001円~1,632,000円

21,200

D9

1,632,001円~2,303,000円

25,700

D10

2,303,001円~3,117,000円

30,600

D11

3,117,001円~4,173,000円

35,900

D12

4,173,001円~5,334,000円

41,600

D13

5,334,001円~6,674,000円

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額

備考

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者の入所時に知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から知的障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)並びに控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

6 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。

(3) 障害福祉サービス措置(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、共同生活援助)の徴収金額表(知的障害者及び扶養義務者用)

税額等による階層区分

上限月額

徴収金額

居宅介護

行動援護

30分当たり

重度訪問介護

30分当たり

短期入所

1日当たり

グループホーム

1月当たり

A

被保護者等

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

50

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

100

200

1,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下

2,200

150

150

300

2,200

D2

15,001円~40,000円

3,300

200

200

400

3,300

D3

40,001円~70,000円

4,600

250

250

600

4,600

D4

70,001円~183,000円

7,200

300

300

1,000

7,200

D5

183,001円~403,000円

10,300

400

400

1,400

10,300

D6

403,001円~703,000円

13,500

500

500

1,800

13,500

D7

703,001円~1,078,000円

17,100

600

600

2,300

17,100

D8

1,078,001円~1,632,000円

21,200

800

800

2,800

21,200

D9

1,632,001円~2,303,000円

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D10

2,303,001円~3,117,000円

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D11

3,117,001円~4,173,000円

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D12

4,173,001円~5,334,000円

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D13

5,334,001円~6,674,000円

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分を超える場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、知的障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から知的障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 別表第1(2)の表備考第3項から第5項までの規定は、この表について準用する。

別表第2(第10条第2項第2号関係)

(1) 入所等措置(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)の徴収金額表(知的障害者用)

対象収入額等による階層区分

徴収金額(月額)

1

被保護者等

0


円 円


2

0~270,000

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

(2) 入所措置(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)の徴収金額表(扶養義務者用)

税額等による階層区分

徴収金額

(月額)

A

被保護者等

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下

4,500

D2

15,001円~40,000円

6,700

D3

40,001円~70,000円

9,300

D4

70,001円~183,000円

14,500

D5

183,001円~403,000円

20,600

D6

403,001円~703,000円

27,100

D7

703,001円~1,078,000円

34,300

D8

1,078,001円~1,632,000円

42,500

D9

1,632,001円~2,303,000円

51,400

D10

2,303,001円~3,117,000円

61,200

D11

3,117,001円~4,173,000円

71,900

D12

4,173,001円~5,334,000円

83,300

D13

5,334,001円~6,674,000円

95,600

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

備考

1 知的障害者の扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から知的障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 別表第1(2)の表備考第3項から第5項までの規定は、この表について準用する。

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柏原市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月28日 規則第3号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年9月29日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第8号
平成19年7月2日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第40号
令和3年4月30日 規則第11号