○柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月21日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父又は母が監護しない前項に掲げる児童

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次に掲げるものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童

2 前項に規定する者のほか、次に掲げる者は対象者とする。

(1) 本市に住所を有するひとり親家庭の父又は母が監護する児童であって、他の市町村(特別区を含む。)に住所を有する児童

(2) 父又は母の一方が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(当該父又は母の他の一方からの申立てにより発せられたものに限る。)を受けている児童及び当該児童を監護する父又は母であって、本市に居住しているもの

(3) 前号に準ずる者

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者若しくは組合員(被保険者又は組合員であった者を含む。)(第3条第1項において「対象者等」と総称する。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(4) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者及び同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所又は入院している者(通所している者を除く。)

(6) 他の地方公共団体において、この条例又は前号に規定する条例の規定による医療費の助成に相当する医療費の助成を受けることができる者であって、当該医療費の助成に係る医療証の交付を受けているもの

(所得の制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母、養育者又は前条第2項第2号に規定する父若しくは母(以下この項において「ひとり親等」という。)の前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この項において「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日まで、前項の規定は適用しない。

3 第1項各号に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法については、規則で定める。

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(第6条において「助成額」という。)を医療費として助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により一部負担金に相当する額の範囲内において、規約又は定款をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める理由が生じたとき。

(申請等)

第4条 この条例により医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対し、規則で定める医療証を交付する。

3 市長は、資格の審査に当たり必要があると認めるときは、第1項の規定による申請を行った者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(助成の適用)

第5条 医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から適用する。ただし、当該申請があった日の属する月の初日を限度に、配偶者と離別若しくは死別した日又は扶養義務者と生計を同じくしなくなった日に遡って適用することができる。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、その理由により申請をすることができなかった日に申請があったものとみなす。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市長が第3条第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(次条において「医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、第4条第1項の規定による申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が大阪府内に所在する医療機関等において医療費の助成を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出の義務)

第9条 受給者は、規則で定めるところにより、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡の届出義務者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(調査等)

第10条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項について受給者その他の関係者に質問することができる。

2 市長は、受給者が前項の規定による命令に従わないときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年7月31日においてこの条例による医療費の助成を受けていた者のうち、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第224号。以下「改正令」という。)により、児童扶養手当の受給資格者に該当しなくなったため、この条例による医療費の助成の対象外となった者で、改正令による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)による所得基準を適用した場合において、児童扶養手当の受給資格者に該当することとなるものは、平成11年10月31日までの間は、第2条第1項に規定する対象者とみなす。

(昭和56.12.8条例28)

この条例は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(昭和57.12.29条例34)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成3.12.24条例22)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4.3.31条例3)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6.10.1条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、平成6年10月分の医療費から適用し、平成6年9月分までの医療費については、なお従前の例による。

(1) 柏原市老人医療費の助成に関する条例

(2) 柏原市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例

(3) 柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例

(4) 柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例

(平成8.3.28条例13)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柏原市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例、柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例、柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例及び柏原市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成10.7.31条例21)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11.3.24条例4)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11.7.2条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13.3.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「特別療養費」の次に「(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成16.10.7条例15)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前の柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例の規定によりなされた申請その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

4 新条例の規定により新たに対象者となる者については、平成17年1月31日までに新条例第5条の規定による申請を行ったときは、この条例の施行の日に遡って新条例の規定を適用する。

(平成16.12.24条例27)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18.3.30条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18.9.25条例40)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19.12.25条例33)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20.3.17条例3)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21.3.19条例7)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24.3.21条例4)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24.3.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26.3.28条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26.6.30条例18)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28.3.29条例13)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29.3.9条例6)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29.11.6条例32)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 施行日前に受けた療養に要する費用に係る第3条の規定による改正前の柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(以下「旧ひとり親家庭等医療費助成条例」という。)による医療費の助成は、なお従前の例による。

7 第3条の規定による改正後の柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定(精神病床への入院に係る給付に係る部分に限る。)は、旧ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項又は第2項に規定する対象者(施行日以後、本市以外の大阪府内の市町村から本市に住所を変更した者又は本市に居住することとなった者を含む。以下「旧ひとり親家庭等医療費助成対象者」という。)、老人医療費助成対象者又は旧障害者医療費助成対象者には、平成33年3月31日までに受けた精神病床への入院に要する費用に限り、適用しない。

(平成30.9.18条例22)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条の2の規定の適用については、この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間は、同条第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「旧所得税法」という。)に規定する控除対象配偶者」とし、同条第2項中「所得税法に規定する同一生計配偶者」とあるのは「旧所得税法に規定する控除対象配偶者」とする。

(平成31.3.25条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条の2の規定の適用については、平成31年7月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「旧所得税法」という。)に規定する控除対象配偶者」とし、同条第2項中「所得税法に規定する同一生計配偶者」とあるのは「旧所得税法に規定する控除対象配偶者」とする。

(令和2.9.17条例24)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4.12.21条例22)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例、柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び柏原市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月21日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和55年7月21日 条例第26号
昭和56年12月8日 条例第28号
昭和57年12月29日 条例第34号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年10月1日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第13号
平成10年7月31日 条例第21号
平成11年3月24日 条例第4号
平成11年7月2日 条例第19号
平成13年3月30日 条例第10号
平成16年10月7日 条例第15号
平成16年12月24日 条例第27号
平成18年3月30日 条例第14号
平成18年9月25日 条例第40号
平成19年12月25日 条例第33号
平成20年3月17日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第5号
平成26年6月30日 条例第18号
平成28年3月29日 条例第13号
平成29年3月9日 条例第6号
平成29年11月6日 条例第32号
平成30年9月18日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第8号
令和2年9月17日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第22号