○柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例

平成3年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 国際化時代にふさわしい文化及びスポーツの振興に寄与し、国際理解を深めることを目的とする諸事業の財源に充てるため、柏原市文化・スポーツ国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 柏原市一般会計予算に定める額

(2) 前条の目的で寄附された別表に掲げる寄附金の額

(4) 次条第2項の規定により繰り入れられる額

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、本市の一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 国際的視野に立った青少年の文化、スポーツの外国又は国内における振興又は交流事業

(2) 外国の団体が国際理解を深めることを目的として本市において行う文化、スポーツの分野における振興又は交流事業

2 前項に規定する事業に充て、なお残余が生じた場合は、これを基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3.12.24条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4.9.22条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4.12.24条例34)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.3.31条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.11.15条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.3.18条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7.3.30条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7.10.13条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7.12.22条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8.10.8条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10.6.30条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11.12.16条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13.12.26条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.6.23条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.10.7条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21.3.19条例5)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26.3.18条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4.3.18条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5.12.28条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2号関係)

寄附金の名称又は寄附者の氏名

寄附金の額

有田カ子ヨ記念文化・スポーツ国際交流寄附金

500万円

長尾弘

500万円

杭本徹夫記念文化・スポーツ国際交流寄附金

10万円

安田生治

100万円

吉村源逸

50万円

大寅食品工業株式会社

50万円

楮原貞子

100万円

大橋冨尾記念文化・スポーツ国際交流寄附金

100万円

山西健司

100万円

藤井豊治記念文化・スポーツ国際交流寄附金

100万円

西尾呉郎

500万円

田中重信記念文化・スポーツ国際交流寄附金

20万円

松村武

15万円

松本りよ記念文化・スポーツ国際交流寄附金

50万円

連合八尾柏原地区協議会

10万円

西戸芳一記念文化・スポーツ国際交流寄附金

100万円

社団法人ガールスカウト日本連盟大阪府第97団

34万3,353円

画像井義治記念文化・スポーツ国際交流寄附金

30万円

画像井清吾

5万円

柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例

平成3年4月1日 条例第10号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年9月22日 条例第24号
平成4年12月24日 条例第34号
平成5年3月31日 条例第5号
平成5年11月15日 条例第28号
平成6年3月18日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第10号
平成7年10月13日 条例第29号
平成7年12月22日 条例第31号
平成8年10月8日 条例第24号
平成10年6月30日 条例第17号
平成11年12月16日 条例第27号
平成13年12月26日 条例第26号
平成20年6月23日 条例第13号
平成20年10月7日 条例第21号
平成21年3月19日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第2号
令和5年12月28日 条例第22号