○柏原市立小学校及び中学校校外教授奨励基金条例

昭和39年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 本市内の要保護並びに準要保護家庭の小学校及び中学校の児童生徒に対する修学旅行費の補助にあてるため、柏原市立小学校及び中学校の校外教授奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益金と同じ額を歳出予算に計上して、修学旅行費にあてるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 第1条に規定する修学旅行費の補助を受ける対象となつたものの全対象者が、国庫から修学旅行についてその補助を受ける対象者となつた場合には、第1条の規定にかかわらず、当分の間、柏原市立小学校及び中学校における教育用機材を設置する費用にあてることができる。

柏原市立小学校及び中学校校外教授奨励基金条例

昭和39年3月16日 条例第11号

(昭和39年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第11号