○柏原市ふるさと創生事業基金条例

平成2年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 本市におけるふるさと創生事業を推進するため、柏原市ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、柏原市一般会計予算に定める額及び次条第2項の規定により、繰り入れられる額の合計額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、ふるさと創生事業に充てるものとする。

2 前項のふるさと創生事業に充て、なお残余が生じた場合は、これを基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21.3.19条例5)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

柏原市ふるさと創生事業基金条例

平成2年3月30日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成2年3月30日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第5号