○平成7年6月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成7年6月28日

条例第22号

(一般職の職員の期末手当支給額の特例)

第1条 一般職の職員で、平成7年6月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号。以下「給与条例」という。)第22条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき期末手当基礎額(給与条例第22条第3項又は第4項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の165を乗じて得た額と10,000円との合算額に基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(議会の議員の期末手当支給額の特例)

第2条 議会の議員で基準日に在職する議員に対し支給する期末手当の額は、議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額と10,000円との合算額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 平成6年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成6年柏原市条例第13号)は、廃止する。

平成7年6月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成7年6月28日 条例第22号

(平成7年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 手当等
沿革情報
平成7年6月28日 条例第22号