○職員の給与の訂正事務に関する要綱

昭和60年6月22日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、過去において行われた職員の給与の決定に誤りがあり、したがつて、現在の給与も誤つていることが発見された場合、その誤りの訂正事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の訂正基準)

第2条 給与の訂正の基準は、次表の定めるところによる。

区分

具体例

戻入事例

追給事例

訂正方法

戻入方法

訂正方法

追給方法

①給与の決定に関する誤りで職員がその決定内容について確認困難なもの

・修学年数調整等の計算誤りによる初任給の決定誤り及び初任給決定後の昇給期間の短縮の実施誤り

・昇(降)格後の号給の決定又は次期昇給期の決定誤り

将来に向つて訂正

戻入しない

過去に遡つて訂正

5年間追給

②職員の届出又は職員の提出する書類で決定する給与のうち過失による誤つた内容によつて決定されたもの

・前歴計算誤りのうち、履歴の記載に故意又は過失があると認められる場合の初任給の決定誤り

・扶養・住居・通勤手当の故意又は過失による誤つた届出又はこれらの手当の要件の変更に伴う職員の届出義務の不履行に基づく認定等の誤り

過去に遡つて訂正

5年間戻入

将来に向つて訂正

追給しない

③①、②以外のもの

・履歴の記載に不備があると認められる場合又は履歴の補正が認められた場合の初任給再決定

・扶養・住居・通勤手当の届書の不備及び届出がないと確認できない場合の認定及び決定誤り

過去に遡つて訂正

2年間戻入

将来に向つて訂正

追給しない

・普通昇給の実施もれ及び実施誤り

・扶養・住居・通勤手当の適正な届書に基づく誤つた認定等

将来に向つて訂正

戻入しない

過去に遡つて訂正

2年間追給

(その他の事項)

第3条 この要綱に定めのない事項については、市長が定める。

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

職員の給与の訂正事務に関する要綱

昭和60年6月22日 決裁

(昭和60年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和60年6月22日 決裁