○議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和31年11月23日

条例第12号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 590,000円

副議長 月額 550,000円

議員 月額 530,000円

第2条 議長、副議長及び議員には、日割計算によりその職に就いた日から議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、日割計算によりその日(議長、副議長はその職を離れた日の前日)までの議員報酬を支給する。

第3条の2 前2条の日割計算は、その月の日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第3条第1項に規定する週休日(第5条第3項において「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として計算するものとする。

(議員報酬の支給制限)

第4条 議員が長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日までの間において、次に掲げる会議等の全てを欠席することをいう。次項において同じ。)をしたときは、当該定例会の閉会の日の属する月の翌月以降の議員報酬は、支給しない。

(1) 会議

(2) 委員会

(4) 規則第158条第1項に規定する協議等の場

(5) 規則第159条の規定による議員の派遣

2 前項に規定する長期欠席が次に掲げる事由による場合には、前項の規定は、適用しない。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年柏原市条例第32号)第3条第2項の規定により議長が公務又は通勤により生じたと認定した災害による場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定により業務の従事が禁止されている場合

(3) 議員が出産する場合(出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後8週間を経過する日までの期間の範囲内に限る。)

(4) 病院若しくは診療所への入院又は自宅療養であって医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認める場合

(5) 前4号に掲げる事由に準ずるものとして議長が認める場合

3 第1項の規定により議員報酬を支給しないこととされた議員が、同項各号に掲げる会議等に出席したときは、当該出席の日の属する月以後の議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の一時差止め)

第5条 議員が刑事事件における被告人又は被疑者として身体の拘束を受ける処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分が解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。

2 前項の規定による議員報酬の支給の一時差止めの際、既にその月の議員報酬が支給されていたとき、又は支給日が差し迫っているため一時差止めができないときは、当該月の翌月以降に支給される議員報酬から当該一時差し止めるべき額を差し引く。

3 第1項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等の期間の日数から当該期間における週休日の日数を差し引いた日数に応じて、当該期間の属する月の日数から当該期間における週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

4 第1項の規定による議員報酬の支給の一時差止めに係る刑事事件について、公訴を提起しない処分があったとき、又は無罪の判決(無罪の判決と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、当該議員報酬の支給の一時差止め処分を取り消す。

5 第1項の規定による議員報酬の支給の一時差止めに係る刑事事件について有罪の判決が確定したときは、同項の規定により支給を一時差し止めた議員報酬及び当該有罪の判決において言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間に係る議員報酬は、支給しない。この場合において、第1項の規定により支給を一時差し止めるべき議員報酬で既に支給を受けたものがあるときは、この議員報酬を支給された議員は、これを返納しなければならない。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)に規定する特別職の職員の旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第7条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員として受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間(以下この項において「基準期間」という。)におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の在職期間の計算については、任期満了により退職し、当該任期満了による選挙において当選人となり議員となった者には、任期満了前の議員としての在職期間を通算する。

4 基準期間において第4条第1項の規定の適用を受けた議員に支給する期末手当の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された額に、基準期間における議員報酬が支給された月数を基準期間における在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 基準期間において第5条第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止めた期間(同項の規定により支給を一時差し止めるべき議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該期間を含む。)がある場合は、第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当のうち、同項の規定により算出された額に、基準期間における議員報酬の支給の一時差止めに係る日数を基準期間における在職期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額について、その支給を一時差し止める。

6 前項の規定にかかわらず、当該期末手当の基準日までに、第5条第4項の規定により議員報酬の支給の一時差止め処分が取り消されている場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めない。

7 第5条第4項及び第5項の規定は、第5項の規定により期末手当の支給を一時差し止めた場合に準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(報酬及び期末手当の額の特例)

2 平成15年1月1日から平成17年9月29日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 600,000円

副議長 月額 560,000円

議員 月額 540,000円

3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 590,000円

副議長 月額 550,000円

議員 月額 530,000円

(期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(報酬及び期末手当の額の特例)

5 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 580,000円

副議長 月額 540,000円

議員 月額 520,000円

6 平成24年中に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

(議員報酬及び期末手当の額の特例)

7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 560,000円

副議長 月額 520,000円

議員 月額 500,000円

8 平成25年中に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

(議員報酬及び期末手当の額の特例)

9 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 560,000円

副議長 月額 520,000円

議員 月額 500,000円

10 平成26年中に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

11 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 560,000円

副議長 月額 520,000円

議員 月額 500,000円

12 平成27年中に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

13 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 560,000円

副議長 月額 520,000円

議員 月額 500,000円

14 平成28年中に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

15 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、次のとおりとする。

議長 月額 560,000円

副議長 月額 520,000円

議員 月額 500,000円

16 令和2年7月1日から同年9月30日までの間、第1条の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 560,000円

副議長 月額 520,000円

議員 月額 500,000円

17 令和4年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の200」とする。

(昭和31.12.1条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32.3.16条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33.2.6条例1)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和33.12.20条例54)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34.3.26条例4)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34.7.8条例11)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34.11.20条例16)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35.6.30条例10)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35.12.22条例19)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に従前の条例の規定に基づいて支払われた昭和35年12月分の報酬は、この条例による報酬の内払とみなす。

3 昭和35年6月15日に支給する議会の議員の期末手当に関する特例に関する条例(昭和35年柏原市条例第12号)は、廃止する。

(昭和36.12.23条例35)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38.3.15条例1)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条第3項の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に従前の条例の規定に基づいて支払われた報酬(昭和37年9月30日までの期間に係る報酬を除く。)は、この条例による報酬の内払とみなす。

(昭和39.6.24条例44)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に従前の条例の規定に基づいて支払われた報酬(昭和39年3月31日までの期間に係る報酬を除く。)は、この条例による報酬の内払とみなす。

(昭和41.3.18条例12)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41.3.18条例15)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43.3.28条例13)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43.7.4条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(費用弁償の内払)

2 改正前の条例第4条第3項の規定に基づいて昭和43年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた費用弁償は、改正後の条例第4条第3項の規定による費用弁償の内払とみなす。

(昭和44.6.30条例19)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44.12.22条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和44年12月に支給すべきであつた期末手当の算出基礎となるべき報酬の額については、改正前の条例の報酬の額による。

(昭和45.12.22条例26)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46.11.10条例31)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46.12.21条例42)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47.12.18条例33)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49.4.1条例10)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49.11.2条例35)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50.12.20条例30)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 昭和50年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、従前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和51.3.31条例1)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52.3.30条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52.12.20条例26)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53.12.8条例27)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54.12.21条例19)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57.3.30条例3)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和60.12.24条例22)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、従前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62.12.28条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、従前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元.12.23条例26)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2.3.30条例10)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2.12.24条例26)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3.3.29条例6)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、従前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3.12.24条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4.3.31条例7)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4.12.24条例29)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条及び附則第16項の規定 平成5年4月1日

(平成5.12.27条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定は平成6年1月1日から、第17条及び第18条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

(平成6.12.26条例27)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項、第21条の2、第22条第2項及び附則第9項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7.3.16条例2)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7.6.28条例15)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10.3.26条例1)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11.3.10条例1)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11.12.24条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項、第21条の2及び第22条第2項の改正規定、第3条から第5条までの規定並びに第7条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

(平成12.9.29条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12.9.29条例22)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12.12.25条例27)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13.12.26条例25)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14.12.26条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第6項、第7項、第9項(第12条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14.12.26条例31)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15.11.28条例21)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15.12.25条例26)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17.11.27条例29)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18.3.30条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19.12.25条例34)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第23条第2項第1号、第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第6条の規定による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20.9.9条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21.3.27条例11)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21.5.29条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21.11.30条例31)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22.11.30条例17)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23.3.31条例8)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24.3.30条例13)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25.3.8条例9)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26.3.28条例7)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.12.26条例33)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27.3.31条例15)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28.2.29条例1)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29.3.9条例10)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30.12.25条例31)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2.6.30条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4.3.29条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4.12.27条例26)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5.6.30条例12)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5.12.28条例19)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和31年11月23日 条例第12号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月23日 条例第12号
昭和31年12月1日 条例第21号
昭和32年3月16日 条例第2号
昭和33年2月6日 条例第1号
昭和33年12月20日 条例第54号
昭和34年3月26日 条例第4号
昭和34年7月8日 条例第11号
昭和34年11月20日 条例第16号
昭和35年6月30日 条例第10号
昭和35年12月22日 条例第19号
昭和36年12月23日 条例第35号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和39年6月24日 条例第44号
昭和41年3月18日 条例第12号
昭和41年3月18日 条例第15号
昭和43年3月28日 条例第13号
昭和43年7月4日 条例第20号
昭和44年6月30日 条例第19号
昭和44年12月22日 条例第30号
昭和45年12月22日 条例第26号
昭和46年11月10日 条例第31号
昭和46年12月21日 条例第42号
昭和47年12月18日 条例第33号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和49年11月2日 条例第35号
昭和50年12月20日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和52年12月20日 条例第26号
昭和53年12月8日 条例第27号
昭和54年12月21日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和60年12月24日 条例第22号
昭和62年12月28日 条例第21号
平成元年12月23日 条例第26号
平成2年3月30日 条例第10号
平成2年12月24日 条例第26号
平成3年3月29日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第7号
平成4年12月24日 条例第29号
平成5年12月27日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年3月16日 条例第2号
平成7年6月28日 条例第15号
平成10年3月26日 条例第1号
平成11年3月10日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年9月29日 条例第19号
平成12年9月29日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第27号
平成13年12月26日 条例第25号
平成14年12月26日 条例第30号
平成14年12月26日 条例第31号
平成15年11月28日 条例第21号
平成15年12月25日 条例第26号
平成17年11月27日 条例第29号
平成18年3月30日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第34号
平成20年9月9日 条例第17号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第13号
平成25年3月8日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第15号
平成28年2月29日 条例第1号
平成29年3月9日 条例第10号
平成30年12月25日 条例第31号
令和2年6月30日 条例第22号
令和4年3月29日 条例第10号
令和4年12月27日 条例第26号
令和5年6月30日 条例第12号
令和5年12月28日 条例第19号