○柏原市印鑑条例

昭和50年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら印鑑を持参し、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(事実の確認)

第4条 市長は、前条の登録の申請を受理したときは、規則で定めるところにより、事実の確認をしなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定により申請の事実の確認をしたときは、当該印鑑を登録しなければならない。

(登録の制限)

第6条 市長は、登録の申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(ただし、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)のうち、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものを除く。)

(2) 職業、資格等他の事項を併せて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、登録申請者に印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付しなければならない。ただし、登録申請者が自ら受領できないときは、第3条第2項の規定を準用する。

2 登録証が著しく毀損し、又は汚損したときは、申請によりその登録証と引き換えに新たに登録証を交付することができる。ただし、当該登録証の登録番号が判読できないときは、この限りでない。

3 前項に規定する場合のほか、登録証の再交付は、行わない。

(届出の義務)

第8条 登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、登録者が自ら届出のできないときは、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証明書の申請)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者であって個人番号カードの交付を受けているものは、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するものをいう。)を操作することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(登録の証明)

第10条 登録の証明は、印鑑登録原票に登録してある印影の写しについて、市長がこれを行う。

(印鑑登録証明の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の証明をすることができない。

(1) 登録証又は個人番号カードの提示がないとき。

(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(登録廃止の届出)

第12条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録証を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録した印鑑を亡失したとき。

2 前項の届出については、第3条第2項の規定を準用する。

(登録事項の変更)

第13条 登録者又はその代理人は、登録の事項について変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、登録の事項について変更があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、当該登録の事項について職権で修正しなければならない。

(登録の削除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録を削除しなければならない。

(1) 第8条の規定による届出があったとき。

(2) 第12条の規定による届出があったとき。

(3) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(4) 氏名等の変更があったため、第6条第1号の規定に該当したとき。

(5) 住民票が消除されたとき。

(6) その他削除すべき理由が生じたことを知ったとき。

(閲覧の禁止)

第15条 印鑑登録原票及び関係書類の閲覧は、法律の定めるところにより請求する場合を除きこれを禁止する。

(質問調査)

第16条 市長は、登録又は証明の事務について必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(手数料)

第17条 印鑑登録証明書の手数料は、柏原市手数料条例(昭和32年柏原市条例第23号)の定めるところによる。

(柏原市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく処分については、柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例の改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき現に登録されている印鑑の証明については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和50年12月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、旧条例の規定に基づき登録を受けている者がこの条例に基づく登録を受けたときは、旧条例の規定に基づく登録を消除し、前項の規定による証明は行わない。

4 旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者が、施行日から昭和50年12月31日までの間にこの条例の規定に基づき同一印鑑について登録の申請をしたときは、第4条の規定による事実の確認を省略し、第7条第1項の規定により登録証を交付することができる。

(平成9.3.31条例4)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12.3.17条例7)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24.3.21条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の柏原市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている旧条例第2条第1項第2号に規定する者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で削除するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている旧条例第2条第1項第2号に規定する者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録の事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30.9.28条例25)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元.9.17条例9)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

柏原市印鑑条例

昭和50年4月1日 条例第2号

(令和元年11月5日施行)