○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成2年3月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、教育委員会の事務局の職員並びに選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会(以下「行政委員会」という。)の事務局の職員に市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて定めるものとする。

(教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第2条 教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、教育委員会の所掌に係るもので、次のとおりとする。

(1) 予算の見積原案の作成に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 納入通知書の発行に関すること。

(4) 徴収金の減免及び徴収猶予に関すること(法令、例規又は要綱等による成規のものに限る。)

(5) 徴収金の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(6) 徴収金の督促及び催告に関すること。

(7) 滞納処分に関すること。

(8) 差押え物件の公売に関すること。

(9) 公課の配当要求に関すること。

(10) 徴収金の徴収嘱託又は受託に関すること。

(11) 小学校及び中学校に係る物品の購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。

(12) 国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求並びに精算に関すること(幼稚園に係るものを除く。)

(13) 地方自治法第221条第2項の規定に基づき、教育委員会が所管する補助団体等について調査し、又は報告を徴すること。

(14) 柏原市又は柏原市長がその当事者である不服申立て、訴訟、和解、あっせん及び仲裁に関すること。

(教育委員会の事務局の部長の専決事項)

第3条 教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務のうち、教育委員会の事務局の部長に専決させるものは、次のとおりとする。

(1) 予算の見積原案の作成に関すること。

(3) 小学校及び中学校に係る1件50万円以内の物品の購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。

(4) 地方自治法第221条第2項の規定に基づき、教育委員会が所管する補助団体等について調査し、又は報告を徴すること。

(教育委員会の事務局の課長の専決事項)

第4条 教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務のうち、教育委員会の事務局の課長(公民館及び柏原図書館の館長を含む。次条において同じ。)に専決させるものは、次のとおりとする。

(1) 決裁規程第8条第12号及び第15号から第20号までに規定する事項に関すること。

(2) 小学校及び中学校に係る1件30万円以内の物品の購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。

(教育委員会の事務局の部長等の専決事項の代決)

第5条 教育委員会事務局の部長(以下この項において「部長」という。)の専決できる事項について部長が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。部長及び次長が共に不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

2 課長の専決できる事項について主管課長が不在のときは、その課の課長補佐(歴史資料館にあっては、館長)又は館長補佐がその事項を代決することができる。

3 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(行政委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第6条 行政委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、行政委員会の所掌に係るもので、次のとおりとする。

(1) 予算の見積原案の作成に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 収入の調定に関すること。

(4) 納入通知書の発行に関すること。

(5) 徴収金の減免及び徴収猶予に関すること。

(6) 徴収金の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(7) 徴収金の督促及び催告に関すること。

(8) 滞納処分に関すること。

(9) 差押え物件の公売に関すること。

(10) 公課の配当要求に関すること。

(11) 徴収金の徴収嘱託又は受託に関すること。

(12) 支出命令に関すること。

(13) 収入又は支出の更正命令に関すること。

(14) 戻入又は戻出命令に関すること。

(15) 歳入歳出振替命令に関すること。

(16) 国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求並びに精算に関すること。

(17) 柏原市又は柏原市長がその当事者である不服申立て、訴訟、和解、あっせん及び仲裁に関すること。

(行政委員会の事務局の事務局長の専決事項)

第7条 行政委員会の事務局の職員に補助執行させる事務のうち、行政委員会の事務局の事務局長(固定資産評価審査委員会の書記を含む。以下「行政委員会の事務局長」という。第8条及び第9条において同じ。)に専決させるものは、次のとおりとする。

(1) 予算の見積原案の作成に関すること。

(2) 決裁規程第8条第11号から第25号までに規定する事項に関すること。

(行政委員会の事務局長の専決事項の代決)

第8条 行政委員会の事務局長の専決できる事項について当該事務局長が不在のときは、行政委員会の事務局の次長がその事項を代決することができる。

2 行政委員会の事務局長の専決できる事項のうち軽易なものについて、当該事務局長が不在のときは、あらかじめ当該事務局長が指定する参事、主幹、統括主幹又は主査がその事項を代決することができる。

(専決の範囲を超える事務の決裁等)

第9条 専決の範囲を超える補助執行事務の決裁については、決裁規程に定めるとおりとする。

2 行政委員会の補助執行事務のうち、総務部長の決裁を受けるべき事項であって、総務部長が不在のときの代決については、決裁規程第18条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「その部の理事又は次長」とあるのは「行政委員会の事務局長」と読み替えるものとする。

(補助執行の制限)

第10条 補助執行をする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第4条第5条第7条第8条及び第9条にかかわらず、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 議会に付議すべきもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるもの

(3) 例規の解釈上疑義があるもの

(4) 合議事項でその意見が一致しないもの

(5) 市長において了知しておく必要のあるもの

(6) 特に重要と認められるもの

(7) その他必要と認められるもの

(報告義務)

第11条 補助執行をする者は、必要があると認めるとき、又は市長から報告を求められたときは、その補助執行をした事項を市長に報告しなければならない。

(合議)

第12条 補助執行をする事務で、他の部課に関係のあるものは、関係の部課長に合議するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4.3.31規程1)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4.10.23規程2)

この規程は、平成4年11月7日から施行する。

(平成6.4.1規程2)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8.4.1規程1)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10.4.1規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11.3.30規程2)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.31規程3)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15.3.31規程2)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第3条、第4条、第6条及び第6条の2の規定は、平成15年度の予算執行から適用し、平成14年度までの予算執行については、なお従前の例による。

(平成18.12.25規程3)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規程2)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.3.31規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長の在職中に限り、この規程による改正後の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の規定は適用せず、この規程による改正前の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成28.3.31規程3)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2.3.24規程1)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5.3.31規程1)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成2年3月30日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 専決・委任
沿革情報
平成2年3月30日 規程第2号
平成4年3月31日 規程第1号
平成4年10月23日 規程第2号
平成6年4月1日 規程第2号
平成8年4月1日 規程第1号
平成10年4月1日 規程第1号
平成11年3月30日 規程第2号
平成12年3月31日 規程第3号
平成15年3月31日 規程第2号
平成18年12月25日 規程第3号
平成26年3月31日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第3号
令和2年3月24日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第1号