○柏原市事務決裁規程

平成2年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は会計管理者の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は会計管理者若しくは専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。

(副市長専決事項)

第3条 副市長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 部長及びこれと同等の職にある者の出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 次長及び課長並びにこれらと同等の職にある者の府外出張に関すること。

(3) 1件1,000万円以内の支出負担行為の決定に関すること。

(4) 1件300万円以内の予算の流用に関すること。

(5) 1件50万円以内の予備費の充用に関すること。

(6) 予定価格が1件300万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。

(部長共通専決事項)

第4条 部長が共通して専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長及び課長並びにこれらと同等の職にある者の府内出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 前号に掲げる職の職員を除く所属職員の府外出張に関すること。

(3) 軽易又は定例の公示又は公告に関すること。

(4) 国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求並びに精算に関すること。

(5) 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。

 報酬(条例で報酬の額が明記されているものに限る。)

 共済費(非常勤職員に係る労働者災害補償保険、雇用保険、社会保険に係る保険料に限る。)

 賃金

 報償費

 交際費

 需用費(1件100万円以内のもの又は光熱水費に限る。)

 委託料(1件100万円以内のものに限る。)

 使用料及び賃借料(1件100万円以内のものに限る。)

 工事請負費(1件100万円以内のものに限る。)

 原材料費(1件100万円以内のものに限る。)

 公有財産購入費(1件100万円以内のものに限る。財務部長と協議を要する。)

 備品購入費(1件100万円以内のものに限る。)

 負担金補助及び交付金(予算事項別明細書に明記されたものに限る。)

 扶助費(法令、例規又は要綱等による成規のものに限る。)

 貸付金(法令、例規又は要綱等による成規のものに限る。)

 償還金利子及び割引料

 繰出金

 災害時における応急資材等の購入及び機械等の借上

(6) 1件100万円を超える支出命令に関すること。

(7) 1件100万円を超える収入又は支出の更正命令に関すること。

(8) 1件100万円を超える戻入又は戻出命令に関すること。

(9) 1件100万円を超える歳入歳出振替命令に関すること。

(10) 基金の管理及び運用に関すること。

(11) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。

(12) 市債の借入れ及び償還に関すること。

(13) 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の規定に基づく開示請求に対する決定等に関すること。

(14) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく開示請求等に対する決定等に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち、危機管理監が掌理する事務に関する事項については危機管理監、デジタル推進課に関する事項(同項第1号から第9号まで、第13号及び第14号に掲げる事項に限る。)についてはデジタル監がそれぞれ専決できる。

(政策推進部長専決事項)

第5条 政策推進部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 常勤職員に係る給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金の支出負担行為の決定及び支出命令(特別会計に係る支出命令を除く。)に関すること。

(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の定期昇給に関すること。

(4) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用及び解雇に関すること。

(6) 非常勤職員の公務災害補償の認定に関すること。

(総務部長専決事項)

第5条の2 総務部長が専決できる事項は、市長の権限に属する事務であって、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の事務局の職員並びに固定資産評価審査委員会の書記に補助執行させるもののうち、第4条第1項第4号から第9号までに規定する事項とする。

(財務部長専決事項)

第6条 財務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円以内の予算の流用に関すること。

(2) 1件10万円以内の予備費の充用に関すること。

(3) 予定価格が1件100万円以内の物品購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。

(4) 予定価格が1件100万円以内の工事の入札及び契約に関すること。

(5) 予定価格が1件50万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。

(6) 予算の配当及び執行調整に関すること。

第7条 削除

(課長共通専決事項)

第8条 課長が共通して専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の府内出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 成規、定例の諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(3) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請等に関すること。

(4) 軽易な文書の進達(意見を付けるものを除く。)に関すること。

(5) 軽易な許可、認可、認定、登録その他行政処分に関すること。

(6) 軽易な調査、審査及び検査に関すること。

(7) 各種資格証、資格手帳等の交付、再交付、書換え、訂正等に関すること。

(8) 施設の使用許可に関すること。

(9) 事務事業上において必要を生じた関係者の招致に関すること。

(10) 課の自動車の運行に関すること。

(11) 収入の調定に関すること。

(12) 納入(税)通知書の発行に関すること。

(13) 徴収金の減免及び徴収猶予に関すること(法令、例規又は要綱等による成規のものに限る。)

(14) 徴収金の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(15) 徴収金の督促及び催告に関すること。

(16) 滞納処分に関すること。

(17) 差押え物件の公売に関すること。

(18) 公課の配当要求に関すること。

(19) 徴収金の徴収嘱託又は受託に関すること。

(20) 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。

 旅費

 需用費(1件30万円以内とし、食糧費は1件1万円以内とする。)

 役務費

 使用料及び賃借料(1件30万円以内のものに限る。)

 原材料費(1件30万円以内のものに限る。)

 備品購入費(1件30万円以内のものに限る。)

 公課費

(21) 金額の変更を伴わない工事の設計変更(契約担当課の合議を要する。)に関すること。

(22) 1件100万円以内の支出命令及び第20号に係る支出命令に関すること。

(23) 1件100万円以内の収入又は支出の更正命令に関すること。

(24) 1件100万円以内の戻入又は戻出命令に関すること。

(25) 1件100万円以内の歳入歳出振替命令に関すること。

(財政課長専決事項)

第9条 財政課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件30万円以内の予算の流用に関すること。

(2) 1件3万円以内の予備費の充用に関すること。

(契約検査課長専決事項)

第10条 契約検査課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 予定価格が1件30万円以内の物品購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。

(2) 予定価格が1件1万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。

(3) 使用済み及び売却不能物品の廃棄処分に関すること。

(福祉総務課長専決事項)

第11条 福祉総務課長が専決できる事項は、行旅病人及び行旅死亡人に関することとする。

(出張所長専決事項)

第12条 出張所長が専決できる事項は、市民課長の専決できる事項(予算の執行に関する事項を除く。)のうちあらかじめ市民課長が指定したものとする。

(会計管理室長専決事項)

第13条 会計管理室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 光熱水費、通信運搬費、公債費、人件費(退職手当を除く。)、賃金、旅費、扶助費並びに社会保険診療報酬及び国民健康保険診療報酬に係る負担金、補助及び交付金の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払決定に関すること。

(2) 過誤納還付金(戻出に係るものを含む。)の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払決定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、1件300万円以内の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるものに係る資金前渡、概算払及び前払金の精算の確認に関すること。

(5) 収入又は支出の更正に関すること。

(6) 戻入及び戻出に関すること。

(7) 歳入歳出振替に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

第14条 削除

(専決の制限)

第15条 第3条から第13条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 議会に付議すべきもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるもの

(3) 例規の解釈上疑義があるもの

(4) 合議事項でその意見が一致しないもの

(5) 上司において了知しておく必要のあるもの

(6) 特に重要と認められるもの

(7) その他必要と認めるもの

(市長決裁事項の代決)

第16条 市長の決裁を受けるべき事項(以下「市長決裁事項」という。)を代決できる者は、次のとおりとする。

(1) 市長が不在のとき 主管副市長

(2) 市長及び主管副市長が共に不在のとき 主管部長

2 市長決裁事項が、副市長が共同して担任することとされている事項(以下「共同担任事項」という。)の場合、当該事項を代決できる者は、次のとおりとする。

(1) 市長が不在のとき 当該事項を所管する部の所管に属する事務を担任する副市長

(2) 市長及び前号の副市長が共に不在のとき 他の副市長

(3) 市長及び両副市長が全て不在のとき 主管部長

(副市長専決事項の代決)

第17条 副市長の専決できる事項(以下「副市長専決事項」という。)について、主管副市長不在のときは、主管部長(会計管理室に属する事務については会計管理者)がその事項を代決することができる。

2 副市長専決事項が共同担任事項の場合、当該事項を代決することができる者は、次のとおりとする。

(1) 副市長のどちらかが不在のとき 他の副市長

(2) 両副市長が共に不在のとき 主管部長

(部長専決事項の代決)

第18条 部長の専決できる事項について、主管部長不在のときは、その部の理事又は次長がその事項を代決することができる。

2 主管部長、その部の理事及び次長が全て不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

(課長専決事項の代決)

第19条 課長の専決できる事項について、主管課長不在のときは、その課の課長補佐がその事項を代決することができる。

2 課長の専決できる事項のうち軽易なものについて、主管課長及びその課の課長補佐が共に不在のときは、主管の係長(係を置かない課にあっては、あらかじめ課長の指定する参事、主幹、統括主幹又は主査)がその事項を代決することができる。

(会計管理室長専決事項の代決)

第19条の2 会計管理室長の専決できる事項について、会計管理室長不在のときは、会計管理室長補佐がその事項を代決することができる。

2 会計管理室長の専決できる事項のうち軽易なものについて、会計管理室長及び会計管理室長補佐が共に不在のときは、あらかじめ会計管理室長の指定する参事、主幹、統括主幹又は主査がその事項を代決することができる。

(後閲)

第20条 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(報告義務)

第21条 専決した者は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議)

第22条 決裁を受けるべき事項で、他の部課に関係のあるものは、関係の部課長に合議するものとする。

(代決の準用)

第23条 決裁を受けるまでの手続過程において、合議等を受ける者が不在の場合は、第18条及び第19条の規定を準用する。

(議会事務局職員への適用)

第24条 次の各号に掲げる者は、市長部局の職員に併任することにより、議会の予算の執行に係る事務について、当該各号に定める職にある者とみなし、この規程を適用する。

(1) 議会事務局長  部長

(2) 議会事務局次長 課長

(3) 議会事務局主幹 課長補佐

(4) 議会事務局主査 主査

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、予算執行に関する規定は、平成2年度の予算執行から適用する。

(規程の廃止)

2 柏原市事務決裁規程(昭和50年柏原市規程第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成元年度までの予算執行に関する規定については、なお従前の例による。

(平成3.4.1規程1)

この規程は、平成3年4月5日から施行する。

(平成6.4.1規程1)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8.4.1規程1)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9.4.1規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11.3.30規程1)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.31規程2)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13.3.30規程1)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14.3.29規程5)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15.3.31規程1)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の柏原市事務決裁規程第4条、第5条、第8条及び第13条の規定は、平成15年度の予算執行から適用し、平成14年度までの予算執行については、なお従前の例による。

(平成15.3.31規程4)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規程3)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.30規程5)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.12.25規程3)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19.3.30規程3)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20.3.31規程6)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21.6.29規程3)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21.12.22規程5)

この規程は、平成21年12月23日から施行する。

(平成22.3.31規程1)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23.3.31規程1)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25.7.29規程1)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26.3.31規程2)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.3.31規程1)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27.12.28規程4)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28.3.31規程2)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29.6.30規程2)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29.7.31規程4)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29.8.31規程6)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2.3.24規程1)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2.3.31規程2)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3.7.30規程2)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5.3.31規程1)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5.3.31規程2)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

柏原市事務決裁規程

平成2年3月30日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 専決・委任
沿革情報
平成2年3月30日 規程第1号
平成3年4月1日 規程第1号
平成6年4月1日 規程第1号
平成8年4月1日 規程第1号
平成9年4月1日 規程第1号
平成11年3月30日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第2号
平成13年3月30日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第5号
平成15年3月31日 規程第1号
平成15年3月31日 規程第4号
平成17年6月30日 規程第3号
平成17年6月30日 規程第5号
平成18年12月25日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第3号
平成20年3月31日 規程第6号
平成21年6月29日 規程第3号
平成21年12月22日 規程第5号
平成22年3月31日 規程第1号
平成23年3月31日 規程第1号
平成25年7月29日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第1号
平成27年12月28日 規程第4号
平成28年3月31日 規程第2号
平成29年6月30日 規程第2号
平成29年7月31日 規程第4号
平成29年8月31日 規程第6号
令和2年3月24日 規程第1号
令和2年3月31日 規程第2号
令和3年7月30日 規程第2号
令和5年3月31日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第2号