○市長の専決事項の指定について

昭和43年6月21日

議決

次の事項に関しては、市長において専決処分することができるものとして地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により指定する。

法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件100万円以内のもの

市長の専決事項の指定について

昭和43年6月21日 議決

(昭和43年6月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 専決・委任
沿革情報
昭和43年6月21日 議決