○柏原市文化・スポーツ国際交流事業選考委員会規程

平成6年4月1日

規程第6号

(設置)

第1条 柏原市文化・スポーツ国際交流事業に対する助成の適正化を図るため、柏原市文化・スポーツ国際交流事業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会において処理すべき事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 柏原市文化・スポーツ国際交流事業助成金(以下「助成金」という。)を受けようとする団体の適格性を審査すること。

(2) 助成金を受けようとする事業の対象事業としての該当性を審査すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び第3項に掲げる者で組織する。

2 委員長は、市民部担当副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市民部長

(2) 政策推進部長

(3) 財務部長

(4) 教育部長

(5) その他市の職員のうちから市長が指名する職員

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、前条第3項第1号に規定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(審査の特例)

第6条 委員長は、委員会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)について会議を招集するいとまがないと認めるとき又は事案について会議に付する必要がないと認めるときは、委員会の会議を省略して持ち回りによって審査に代えることができる。

(審査済みの事案)

第7条 委員会の審査を経た事案は、国際交流事業主管課において起案し、関係部課長の合議を経て、市長の決裁を受けるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、国際交流事業主管課において行う。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8.4.1規程1)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9.4.1規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12.3.31規程5)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14.3.29規程4)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規程3)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.12.25規程3)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19.3.30規程2)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20.3.31規程5)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21.6.29規程3)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23.3.31規程1)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25.7.29規程1)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26.3.31規程3)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.3.31規程1)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29.6.30規程2)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

柏原市文化・スポーツ国際交流事業選考委員会規程

平成6年4月1日 規程第6号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成6年4月1日 規程第6号
平成8年4月1日 規程第1号
平成9年4月1日 規程第2号
平成12年3月31日 規程第5号
平成14年3月29日 規程第4号
平成17年6月30日 規程第3号
平成18年12月25日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号
平成21年6月29日 規程第3号
平成23年3月31日 規程第1号
平成25年7月29日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第3号
平成27年3月31日 規程第1号
平成29年6月30日 規程第2号