○柏原市電子計算組織管理運営に関する要綱
昭和61年4月26日
(目的)
第1条 この要綱は、柏原市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(昭和61年柏原市規則第4号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、電算処理主管課が所管する電子計算組織により処理する個人情報の保護について必要な措置を定め、適正な管理運営に資することを目的とする。
(1) 電算機 規則第2条第1号に規定する電子計算機をいう。
(2) 電算処理 電算機に情報を記録し、電算機により行政に必要な情報として取り出す一連の処理をいう。
(3) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。
(4) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク等に磁化された情報をいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。
(7) 業務所管課 電算処理に係る業務を担当する課(これに準ずる組織を含む。)をいう。
(1) 市民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務作業の軽減を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
(保護管理者)
第4条 データの保護管理に関する事務を行わせるため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 保護管理者は、データの管理状況その他これに関連する設備の状態等を把握するため、必要な措置を執るものとする。
(保護責任者)
第5条 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、電算処理主管課長の職にある者をもって充てる。
(取扱責任者)
第6条 データの取扱いに従事させるため、電算処理主管課及び業務所管課にデータ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、電算処理主管課の職員のうちから保護管理者が指定する者及び業務所管課長をもって充てる。
(取扱責任者等の責務)
第7条 取扱責任者及び電算処理の業務に従事する者は、従事する事務の範囲を超えてこれを取り扱ってはならない。
2 取扱責任者は、入出力帳票及び磁気記録等の媒体、ドキュメント、オペレーションの適正な管理を行うとともに、電子計算機室又は磁気記録等の保管施設(以下「電算機室等」という。)に保存されているデータの保護について必要な措置を講じなければならない。
(データの利用)
第8条 データを内部において利用しようとする課長は、あらかじめ当該業務所管課のデータ取扱責任者の同意を得て、保護責任者及び保護管理者の承認を受けなければならない。
(データの外部提供)
第9条 データを外部に提供しようとするときは、あらかじめ保護責任者及び保護管理者の同意を得て、市長の承認を受けなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14号に規定する情報提供ネットワークシステムを使用して提供しようとするときは、この限りでない。
(年間運営計画等の策定)
第10条 業務所管課長は、所管業務に係る実施予定を取りまとめ、年間実施計画を前年の12月末までに、月間実施計画を前月の20日までに電算処理主管課長に提出しなければならない。
2 電算処理主管課長は、業務所管課長から提出された実施計画に基づいて、電算機の年間運営計画を策定するとともに、翌月の月間実施計画を作成し業務所管課長に通知するものとする。
3 電算処理主管課長は、前項の月間実施計画について変更する必要があるときは、業務所管課長と協議のうえ、業務実施計画を変更し、速やかにその旨を業務所管課長に通知するものとする。
(電算処理の協議等)
第11条 新たに事務の電算処理を実施しようとするときは、その業務を担当する課長と電算処理主管課長とが協議のうえ、実施しなければならない。事務の内容を変更して電算処理するときも同様とする。
2 前項の規定により協議が整ったときは、電算処理主管課長は、当該事務の電算処理に係るシステム設計等について知識を有する所属職員を担当者として指定し、従事させなければならない。
(電算機の操作記録)
第12条 電算処理主管課長は、電算機(端末装置を除く。)の操作をするに当たっては、第10条に定める月間実施計画に従って行うとともに、その状況を記録するため、台帳等を作成するものとする。
(端末装置の操作)
第13条 端末装置の適正な管理を行うため、当該装置を設置した業務所管課に端末装置管理者を置き、業務所管課長をもって充てる。
2 端末装置の操作は、端末装置管理者があらかじめ指定する職員が行うものとする。
3 端末装置管理者は、端末装置を操作する者が健康を害する状態であると認められるときは、必要な措置を執ることができる。
(電算機室等の管理)
第14条 取扱責任者は、電算機室等に部外者を立ち入らせてはならない。
2 取扱責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、立入りを許可することができる。この場合において、担当職員を立ち会わせなければならない。
3 取扱責任者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電算機室等の保安について必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の措置)
第15条 保護責任者は、電算機室等に事故(軽微な事故を除く。)が発生したときは、直ちに事故の経緯、被害状況等を調査し、その旨を保護管理者に対し報告するとともに、復旧のための措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第16条 電算処理に係る事務を外部に委託する場合には、当該契約書に柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)第105条及び規則第7条に規定する事項を明記するとともに、当該契約の相手方からデータの授受、搬送、保管等についての誓約書を提出させなければならない。
2 市長は、個人情報の保護その他契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、職員をして委託業務の処理の場に立ち会わせ、その処理状況等について必要な検査を行わせるものとする。
附則
この要綱は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62.9.1)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6.4.1)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.31)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14.3.29)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.30)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19.4.1)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.30)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。