○柏原市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

昭和61年4月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、本市の電子計算組織の適正な運営を確保するとともに電子計算組織に係る個人情報の保護を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 市に設置する電子計算機及び関連機器を利用し、定められた一連の処理手段に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。

(責務)

第3条 電子計算組織の管理運営に当たっては、本市の行政事務の効率的処理を図るとともに、常に正確に維持管理し、個人情報の保護に努めなければならない。

(秘密の保持)

第4条 電子計算組織の処理に係る事務に従事する職員及びその事務を受託している者若しくは受託していた者は、その事務について知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(処理事務の範囲)

第5条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、市の機関が所掌する事務とする。

(記録制限)

第6条 次の各号に掲げる個人情報は、電子計算組織に記録してはならない。

(1) 条例第6条第3項各号に定めるもの

(2) 犯罪に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、個人的秘密が侵害されるおそれがあると認められるもの

2 電子計算組織に記録する個人情報は、前条に規定する事務を処理するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

(事務の委託)

第7条 電子計算組織による処理事務を外部に委託するときは、条例第9条第1項の規定により、契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関すること。

(2) 個人情報の目的外使用の禁止及び第三者への提供禁止に関すること。

(3) 個人情報の複製及び複写の禁止に関すること。

(4) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(5) 事故発生時における報告義務に関すること。

(6) 事務管理に係る市の検査実施に関すること。

(7) 前各号に違反した場合における措置に関すること。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成12.3.31規則9)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13.3.30規則25)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

柏原市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

昭和61年4月28日 規則第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和61年4月28日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第25号