○柏原市電子計算組織運営委員会規則

昭和48年5月18日

規則第9号

(設置)

第1条 本市電子計算組織の管理運営を行うに当たり、関係課の協調を高め、事務処理の合理化、迅速化を図るとともに効率的な運営を期するため柏原市電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 電子計算組織で処理する業務の決定に関すること。

(2) 電算機の高度利用及び行政情報システム開発に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員は、副市長、教育長、病院事業管理者並びに部長及びこれと同等の職にある者をもって組織する。

2 委員長は、電子計算主管課を担当する副市長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長の指定する委員がその職務を代理する。

3 前項の場合において、同項の規定により委員長の職務を代理する者がいないときは、委員のうちから互選で定めた委員がその職務を代理する。

(部会)

第5条 委員会に専門の事項を調査研究させる必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、職員のうちから委員長が指名する。

3 部会を設置したときは、その名称及び運営について必要な事項は、委員長が定める。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、電子計算主管課において処理する。

(報告)

第9条 委員会の審議状況は、随時市長に報告する。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月7日から適用する。

(昭和49.1.1規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50.6.30規則16)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成8.4.1規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則7)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規則15)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.30規則16)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.12.25規則34)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22.3.31規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23.6.6規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26.3.31規則1)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31規則28)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

柏原市電子計算組織運営委員会規則

昭和48年5月18日 規則第9号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和48年5月18日 規則第9号
昭和49年1月1日 規則第3号
昭和50年6月30日 規則第16号
平成8年4月1日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第7号
平成17年6月30日 規則第15号
平成17年6月30日 規則第16号
平成18年12月25日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年6月6日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第1号
平成29年7月31日 規則第28号