○柏原市役所堅上出張所処務規程

昭和34年10月1日

規程第3号

(職員)

第1条 柏原市役所堅上出張所(以下「出張所」という。)に必要な職員を置く。

(職務)

第2条 出張所職員は、上司の指揮を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第3条 出張所の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 出張所専用公印の保管に関すること。

(2) 戸籍の謄本又は抄本等の交付に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑証明に関すること。

(5) 軽易な諸証明に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、上司から命ぜられたこと。

(重要又は異例の措置)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず市長の指揮を受けなければならない。

(1) 重要又は異例と認めるとき。

(2) 紛争又はその原因となるおそれがあると認めるとき。

(3) 上司において了知しておく必要があると認めるとき。

(本庁との連絡)

第5条 出張所においてその所管事務を処理するに当たっては、本庁の関係部課長と密接な連絡を保ち、本庁と出張所との事務処理の一体化に努めなければならない。

(文書の処理)

第6条 出張所に到着した文書は、文書受発件名簿に記載するものとする。ただし、本庁へ回付を要するものは、受付のうえ、速やかに本庁関係課に送付しなければならない。

2 出張所においては、出張所名をもって文書を発行することができない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(非常災害時の服務)

第7条 出張所又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁して臨機の処置を執るとともに、上司に急報しなければならない。

(日誌)

第8条 出張所には、日誌を備えて処理した事項を記載しなければならない。

(当直勤務)

第9条 臨時に必要あるときは、職員に当直させることがある。

(その他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、市役所関係規則及び規程を準用する。

この規程は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36.3.1規程2)

この規程は、昭和36年3月1日から施行する。

(昭和38.3.23規程2)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41.3.28規程1)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和50.6.30規程6)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和57.5.28規程3)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58.3.26規程2)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8.6.28規程2)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成20.3.28規程2)

この規程は、平成20年3月29日から施行する。

(平成29.3.31規程1)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

柏原市役所堅上出張所処務規程

昭和34年10月1日 規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和34年10月1日 規程第3号
昭和36年3月1日 規程第2号
昭和38年3月23日 規程第2号
昭和41年3月28日 規程第1号
昭和50年6月30日 規程第6号
昭和57年5月28日 規程第3号
昭和58年3月26日 規程第2号
平成8年6月28日 規程第2号
平成20年3月28日 規程第2号
平成29年3月31日 規程第1号