○柏原市事務分掌規則

昭和62年11月2日

規則第12号

柏原市事務分掌条例施行規則(昭和50年柏原市規則第33号)の全部を改正する。

(課及び係の設置)

第1条 柏原市事務分掌条例(昭和44年柏原市条例第20号)第1条の規定による部に次の課及び係を置く。

政策推進部

秘書広報課


企画調整課


人事課

人事係、給与係

危機管理課


総務部

総務課


デジタル推進課


公有財産マネジメント課


財務部

財政課


契約検査課


課税課

市民税係、資産税土地係、資産税家屋係

納税課

管理係、納税係

市民部

市民課


人権推進課


環境対策課

環境衛生係、環境保全係

産業振興課

商工労働係、農林係

にぎわい観光課


地域連携支援課


福祉こども部

福祉総務課

地域福祉係、保護係

障害福祉課

障害福祉係、障害者支援係

福祉指導監査課


子育て支援課

子育て支援係、家庭係

こども家庭安心課


こども施設課


健康部

健康づくり課


高齢介護課

高齢者支援係、介護管理係、介護業務係

保険年金課

保険業務係、保険料係、後期高齢者医療係、国民年金係

都市デザイン部

都市政策課

都市計画係、整備係

交通政策課


用地課


都市管理課

占用調整係、公共物明示係、公園緑地係、維持管理係

都市開発課

開発指導係、公共建築係

2 柏原市福祉事務所設置条例(昭和33年柏原市条例第31号)に規定する福祉事務所の分課については、福祉こども部福祉総務課、障害福祉課、子育て支援課、こども家庭安心課及びこども施設課並びに健康部高齢介護課をもって充てる。

(プロジエクトチーム)

第2条 前条に定めるもののほか、市長は、特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジエクトチームを置くことができる。

2 部長は、所管事務のうち特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジエクトチームに準ずる組織を置くことができる。

(政策推進部の事務)

第3条 秘書広報課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 褒章及び表彰に関すること。

(3) 儀式及び渉外連絡に関すること。

(4) 市長会との連絡に関すること。

(5) 事務引継に関すること。

(6) 市長の資産等の公開に関すること。

(7) 広報かしわらの企画及び発行に関すること。

(8) 市勢に関する刊行物等の企画及び発行に関すること。

(9) 市のウェブサイトに関すること。

(10) 市勢に関する情報発信に関すること。

(11) 報道機関への情報提供、連絡等に関すること。

(12) 無料法律相談及び市民相談に関すること。

(13) 行政相談委員との連絡に関すること。

2 企画調整課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の基本的施策に係る企画及び立案に関すること。

(2) 総合計画及び実施計画に関すること。

(3) まちづくり基本計画に関すること。

(4) まちづくり応援寄附に関すること。

(5) 事務事業の総合調整に関すること。

(6) 事務組織及び事務改善に関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 行政区画の変更に関すること。

(9) 市政運営方針に関すること。

(10) 行財政運営の健全化及び効率化に関すること。

(11) 行政評価に関すること。

(12) 指定管理者選定委員会に関すること。

(13) 庁議の庶務に関すること。

(14) 総合教育会議の庶務に関すること。

(15) 公民連携に係る企画、調整等に関すること。

(16) 部内の連絡及び調整に関すること。

(17) その他他の課に属しないこと。

3 人事課の事務は、おおむね次のとおりとする。

人事係

(1) 人事制度の改革に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 職員の服務規律に関すること。

(4) 職員の研修及び教養に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 職員の健康管理に関すること。

(7) 公平委員会との連絡に関すること。

(8) その他他の係に属さないこと。

給与係

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員の源泉徴収及び特別徴収に関すること。

(3) 職員の公務災害補償に関すること。

(4) 職員の共済組合との連絡に関すること。

4 危機管理課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 消防団に関すること。

(2) 自主防災組織の育成に関すること。

(3) 防災計画及び災害対策本部に関すること。

(4) 大阪南消防組合との連絡に関すること。

(5) 国民保護法制に関すること。

(6) その他危機管理に関すること。

(総務部の事務)

第4条 総務課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集、保管及び廃棄に関すること。

(4) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 不服申立て及び訴訟の総括に関すること。

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び柏原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年柏原市条例第23号)の施行に関すること。

(8) 公益通報に関すること。

(9) 市議会の招集及び議案等に関すること。

(10) 車両の運行及び管理に関すること。

(11) 職員の安全運転管理に関すること。

(12) 車庫の管理に関すること。

(13) 自動車損害共済に関すること。

(14) 柏原市職員自動車災害共済組合に関すること。

(15) その他車両に関すること。

(16) 自衛官の募集連絡に関すること。

(17) 庁舎の管理に関すること。

(18) 当直業務に関すること。

(19) 部内の連絡及び調整に関すること。

(20) その他他の部及び課に属しないこと。

2 デジタル推進課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 電子計算組織の管理及び運営に関すること。

(2) 電子計算組織により処理する個人情報の保護に関すること。

(3) 電子計算組織の効率的利用に係る研究、企画及び調査に関すること。

(4) 地域情報化及び行政情報化に係る調査、研究、調整及び指導に関すること。

(5) 情報システムの管理、運用、開発及び変更に関すること。

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に関すること。

(7) マイナンバーに係る事務(他の所管に属するものを除く。)の総括に関すること。

3 公有財産マネジメント課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公共施設等総合管理計画の推進に関すること。

(2) 公有財産の管理及び処分の企画及び総合調整に関すること。

(3) 公有財産の管理に係る事務の総括に関すること。

(4) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(5) 行政区域の明示に関すること。

(財務部の事務)

第5条 財政課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 予算の編成及び令達に関すること。

(2) 予算の執行審査に関すること。

(3) 財政計画及び財政事情の作成に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 起債の全体計画に関すること。

(6) 起債の許可申請に関すること。

(7) 起債の借入及び償還手続に関すること。

(8) 一時借入金及び償還手続に関すること。

(9) その他財政に関すること。

(10) 部内の連絡及び調整に関すること。

(11) その他他の課に属しないこと。

2 契約検査課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 物品の購入に関すること。

(2) 物品の検収に関すること。

(3) 物品の処分に関すること。

(4) 工事等の入札及び契約に関すること。

(5) その他用度に関すること。

(6) 工事の検査に関すること。

(7) 工事に係る委託業務の検査に関すること。

3 課税課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

市民税係

(1) 課税課専用公印の保管に関すること。

(2) 個人の市民税及び府民税、法人の市民税、市たばこ税及び軽自動車税(以下この係において「諸税」という。)の賦課に関すること。

(3) 諸税の減免に関すること。

(4) 諸税に係る脱税及び犯則取締りに関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(6) 諸税に係る証明に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。

(8) その他他の係に属しないこと。

資産税土地係

(1) 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の土地及び特別土地保有税に係る賦課に関すること。

(2) 固定資産税等の土地に係る減免に関すること。

(3) 土地に係る評価に関すること。

(4) 土地の固定資産税等及び特別土地保有税に係る脱税及び犯則取締りに関すること。

(5) 固定資産課税台帳の縦覧並びに固定資産関係台帳、図面の閲覧及び固定資産税等に係る証明に関すること。

資産税家屋係

(1) 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る賦課に関すること。

(2) 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る減免に関すること。

(3) 家屋及び償却資産に係る評価に関すること。

(4) 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る脱税及び犯則取締りに関すること。

4 納税課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

管理係

(1) 納税課専用公印の保管に関すること。

(2) 市税等の収納に関すること。

(3) 市税等の過誤納金還付に関すること。

(4) 督促状の発行に関すること。

(5) 納税貯蓄組合との連絡に関すること。

(6) 納税の奨励、宣伝及び納税手続の周知に関すること。

(7) 徴収に関する嘱託及び受託に関すること。

(8) 市税等に係る納税証明に関すること。

納税係

(1) 滞納整理簿の作成及び保管に関すること。

(2) 滞納処分に関すること。

(3) 滞納処分の執行停止及び換価の猶予に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 滞納処分物件の公売に関すること。

(6) 滞納処分の嘱託及び受託に関すること。

(市民部の事務)

第6条 市民課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市民課専用公印の保管に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳、印鑑等に係る届出等の受付及び証明書の交付に関すること。

(3) 納税証明書(法人市民税に関する証明書を除く。)及び所得課税証明書に係る交付申請の受付及び交付に関すること。

(4) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(5) 火葬場の使用に関すること。

(6) 一般旅券の発給申請の受付及び交付に関すること。

(7) 一般行政証明に関すること。

(8) 公的個人認証に係る電子証明書の発行に関すること。

(9) 住居表示に関すること。

(10) 自動車の臨時運行に関すること。

(11) 出張所との連絡に関すること。

(12) 戸籍及び住民基本台帳の記録整備及び保管に関すること。

(13) 人口動態調査及び住民統計に関すること。

(14) 民事処分及び刑事処分の通知の整理に関すること。

(15) 身上調査に関すること。

(16) 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知に関すること。

(17) 部内の連絡及び調整に関すること。

(18) その他他の課に属しないこと。

2 人権推進課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人権啓発に関すること。

(2) 同和問題に関すること。

(3) 人権擁護委員との連絡に関すること。

(4) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(5) 男女共同参画センターに関すること。

(6) 平和事業に関すること。

(7) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(8) その他人権推進に関すること。

3 環境対策課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

環境衛生係

(1) 環境対策課専用公印の保管に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集及び運搬並びに委託業者の指導に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可並びに許可業者の指導に関すること。

(4) 一般廃棄物処理手数料に関すること。

(5) 柏羽藤環境事業組合との連絡に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 火葬場の管理及び運営(市民課所管に係るものを除く。)に関すること。

(8) 八尾市、柏原市火葬場組合との連絡に関すること。

(9) 衛生害虫等の駆除及び消毒に関すること。

(10) 動物の死体の処理に関すること。

(11) 不法屋外広告物の撤去に関すること。

(12) 不法投棄の防止及び処理に関すること。

(13) 土地及び建物の清潔保持に関すること。

(14) 公衆便所の管理に関すること。

(15) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(16) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(17) 一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の推進並びに啓発に関すること。

(18) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録、注射済票の交付等に関すること。

(19) その他他の係に属しないこと。

環境保全係

(1) 公害防止の啓発に関すること。

(2) 騒音、振動及び悪臭防止の指導並びに規制に関すること。

(3) 公害防止対策の連絡調整に関すること。

(4) 公害に係る苦情処理に関すること。

(5) 地球温暖化防止対策に関すること。

(6) 環境保全活動の推進に関すること。

(7) 専用水道の給水開始の届出の受理、布設工事の設計の確認等に関すること。

4 産業振興課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

商工労働係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工会その他関係団体との連絡に関すること。

(3) 計量器に関すること。

(4) 中小企業融資のあっせんに関すること。

(5) 地域就労支援に関すること。

(6) 労働関係機関等との連絡に関すること。

(7) 勤労者センターに関すること。

(8) 工業立地に係る届出の受理等に関すること。

(9) 消費生活に係る啓発及び相談に関すること。

(10) 消費者組織の育成及び指導に関すること。

(11) 家庭用品の品質に関する表示の適正化に係る指示等に関すること。

(12) 消費生活用品の品質及び安全の確保に係る報告の徴収及び立入検査等に関すること。

(13) 生活関連物資等の価格及び需要の調整等の緊急措置に係る指示、立入検査及び質問等に関すること。

(14) その他消費生活に関すること。

(15) その他他の係に属しないこと。

農林係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業技術及び経営の改良普及に関すること。

(3) 農林畜産物の防疫に関すること。

(4) 農業災害補償に関すること。

(5) 土地改良事業の計画調整に関すること。

(6) 農業委員会その他関係団体との連絡に関すること。

(7) 生産緑地の管理及び監督に関すること。

(8) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)による米穀の売渡業務に関すること。

(9) 農業担い手の育成に関すること。

(10) 地産地消の推進及び特産物に関すること。

(11) 鳥獣の飼養の登録及び有害鳥獣の捕獲の許可等に関すること。

(12) 林業振興に関すること。

(13) 森林組合との連絡に関すること。

5 にぎわい観光課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域の活性化に係る企画及び立案に関すること。

(2) 観光振興の企画及び立案に関すること。

(3) サンヒル柏原に関すること。

(4) 国際交流に関すること。

6 地域連携支援課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 区長会との連絡に関すること。

(2) コミュニティ会館に関すること。

(3) 市政への市民の参加及び市民との協働によるまちづくりの推進に関すること。

(4) 非営利公益市民活動の支援に関すること。

(5) 特定非営利活動法人の設立の認証等に関すること。

(6) 認可地縁団体に関すること。

(7) 国勢調査に関すること。

(8) 指定統計調査その他統計調査に関すること。

(9) 統計書の企画及び発行に関すること。

(10) 市民プラザに関すること。

(11) 防犯に関すること。

(12) その他自治振興に関すること。

(福祉こども部の事務)

第7条 福祉総務課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

地域福祉係

(1) 福祉施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 福祉事務所専用公印の保管に関すること。

(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。

(4) 更生援護、応急援護及び援護金品に関すること。

(5) 災害見舞金品の給付に関すること。

(6) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に関すること。

(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく適用事務に関すること。

(8) 戦没者遺族及び引揚者等の援護に関すること。

(9) 更生資金の貸付けに関すること。

(10) 社会福祉協議会との連絡に関すること。

(11) 各種福祉団体との連絡に関すること。

(12) 地域福祉センターに関すること。

(13) 部内の連絡及び調整に関すること。

(14) その他他の課、係に属しないこと。

保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

2 障害福祉課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

障害福祉係

(1) 障害者の福祉に係る企画、調整、啓発等に関すること。

(2) 障害者福祉団体に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児に関すること。

(5) 柏原市障害者自立支援審査会に関すること。

(6) 障害者相談員に関すること。

(7) 障害者虐待に関すること。

(8) その他他の係に属しないこと。

障害者支援係

(1) 身体障害者手帳に関すること。

(2) 療育手帳に関すること。

(3) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(4) 障害者及び障害児に支給する手当に関すること。

(5) 補装具及び日常生活用具に関すること。

(6) 重度身体障害者住宅改造等の助成に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療に関すること。

(8) 重度障害者の医療費の助成に関すること。

(9) 自立支援センターの管理に関すること。

3 福祉指導監査課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 保育所、児童館、助産施設及び母子生活支援施設の設置の許可等に関すること。

(2) 認可外保育施設からの届出の受理等に関すること。

(3) 指定障害福祉サービス事業者の指定等に関すること。

(4) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関すること。

(5) 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関すること。

(6) 特別養護老人ホームの設置の認可等に関すること。

(7) 老人デイサービスセンター等の設置の届出の受理等に関すること。

(8) 有料老人ホームの設置の届出の受理等に関すること。

(9) 老人福祉センターを経営する事業、放課後児童健全育成事業及び隣保事業開始の届出等に関すること。

4 子育て支援課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

子育て支援係

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 放課後児童会に関すること。

(3) その他他の係に属しないこと。

家庭係

(1) 助産施設、母子生活支援施設及び児童厚生施設との連絡並びに調整に関すること。

(2) 児童等に支給する手当に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

(4) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。

(5) こども医療費の助成に関すること。

(6) 未熟児養育医療に関すること。

5 こども家庭安心課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 母子保健(子育て支援課所管に係るものを除く。)に関すること。

(2) 要保護児童及び要支援児童に関すること。

(3) 児童虐待防止対策に関すること。

(4) 健康福祉センターの管理に関すること。

6 こども施設課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育(幼保連携型認定こども園における教育に限る。)及び保育に関すること。

(2) 保育料に関すること。

(3) 幼保連携型認定こども園及び保育所の管理に関すること。

(5) 市町村子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(6) 子ども・子育て会議に関すること。

(健康部の事務)

第8条 健康づくり課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 栄養相談に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 感染症対策に関すること。

(6) 年末年始休日診療等に関すること。

(7) 保健センターに関すること。

(8) 地域保健医療協議会に関すること。

(9) 献血推進協議会との連絡に関すること。

(10) その他他の課に属しないこと。

2 高齢介護課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

高齢者支援係

(1) 老人福祉の増進に関すること。

(2) 敬老行事に関すること。

(3) 老人ホームの入所等措置に関すること。

(4) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(5) シルバー人材センターの運営補助に関すること。

(6) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関すること。

(7) 高齢者の権利擁護及び成年後見制度等に関すること。

(8) 介護予防事業に関すること。

(9) 地域支援事業に関すること。

(10) 地域包括支援センターとの連絡及び調整に関すること。

(11) その他他の係に属しないこと。

介護管理係

(1) 介護保険専用公印の保管に関すること。

(2) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。

(3) 介護保険制度の広報及び啓発に関すること。

(4) 被保険者の資格得喪に関すること。

(5) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

介護業務係

(1) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(2) 訪問調査及び医師の意見聴取に関すること。

(3) 介護保険給付に関すること。

(4) 介護認定審査会に関すること。

(5) 介護認定等に関する相談及び苦情に関すること。

3 保険年金課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

保険業務係

(1) 保険年金課専用公印の保管に関すること。

(2) 国民健康保険事業の企画、運営及び統計に関すること。

(3) 国民健康保険事業の予算及び財政に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(5) 国民健康保険給付に関すること。

(6) 退職者医療制度に関すること。

(7) 高額療養費の支給制度に関すること。

(8) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(9) 国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(10) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(11) その他他の係に属しないこと。

保険料係

(1) 国民健康保険料(以下この係において「保険料」という。)の賦課及び調査に関すること。

(2) 保険料の徴収に関すること。

(3) 保険料の督促及び滞納処分に関すること。

(4) 保険料の異議及び減免に関すること。

(5) 保険料の過誤納金還付に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 大阪府後期高齢者医療広域連合との連絡及び調整に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

国民年金係

(1) 老齢、障害、遺族基礎年金等の裁定請求に関すること。

(2) 国民年金の加入、喪失等の諸届に関すること。

(3) 国民年金保険料免除に関すること。

(4) 老齢福祉年金に関すること。

(5) 国民年金受給資格等の相談業務に関すること。

(都市デザイン部の事務)

第9条 都市政策課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

都市計画係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による届出に関すること。

(4) 生産緑地の買取りに関する関係機関等との協議に関すること。

(5) バリアフリー基本構想に関すること。

(6) 部内の連絡調整に関すること。

(7) その他他の課、係に属しないこと。

整備係

(1) 道路(農道、林道、里道及び橋りょうを含む。以下同じ。)の設計及び施工に関すること。

(2) 河川及び水路(農業用水路及びため池を含む。以下同じ。)の設計及び施工に関すること。

(3) 都市計画道路の設計及び施工に関すること。

(4) 砂防及び急傾斜地等に係る連絡及び調整に関すること。

(5) 公園、ちびっこ老人憩の広場及び児童遊園(以下「公園等」という。)の計画、設計及び施工に関すること。

(6) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。

(7) 他の部及び課の依頼による土木工事の調査、測量、設計、積算及び施工に関すること。

2 交通政策課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 交通安全推進協議会との連絡に関すること。

(3) 自動車・自転車駐車場の設置及び管理に関すること。

(4) 放置自転車対策、違法駐車等の防止に関すること。

(5) 路外駐車場の設置の届出の受理等に関すること。

(6) 交通安全施設の設置及び管理に関すること。

(7) 市内循環バスの運行に関すること。

(8) 地域公共交通に関すること。

3 用地課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公共用地の取得に関すること。

(2) 土地収用に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る業務に関すること。

(4) 土地開発公社との連絡に関すること。

(5) 他の部の事業に係る用地の取得に関すること。

4 都市管理課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

占用調整係

(1) 都市管理課専用公印の保管に関すること。

(2) 道路の路線認定、変更及び廃止に関すること。

(3) 道路台帳及び橋りょう台帳の整備保管に関すること。

(4) 道路、河川及び法定外公共物の許認可に関すること。

(5) 負担金及び占用料徴収に関すること。

(6) 私道舗装助成に関すること。

(7) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)による砂利採取計画の認可に関すること。

(8) 開発行為に伴う道路、河川及び水路の協議に関すること。

(9) その他他の係に属しないこと。

公共物明示係

(1) 道路、河川及び法定外公共物の境界明示に関すること。

(2) 道路、河川及び法定外公共物の調査に関すること。

(3) 道路、河川及び法定外公共物の財産管理に関すること。

(4) 公園及び緑地の境界明示に関すること。

公園緑地係

(1) 公園等の維持管理に関すること。

(2) 公園等の占用及び利用に関すること。

(3) 公園等の災害復旧に関すること。

(4) 公園台帳その他の調書の整備に関すること。

(5) 都市緑化の計画、普及及び促進に関すること。

(6) 緑地の保全に関すること。

(7) 市の木及び市の花に関すること。

(8) 公共施設の植樹の計画、指導及び受託工事に関すること。

(9) 植樹帯及び街路樹(受託したものに限る。)の保全に関すること。

(10) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

維持管理係

(1) 道路、河川及び水路の維持管理に関すること。

(2) 道路及び河川に係る協議会等との連絡に関すること。

(3) 道路、河川及び水路の安全施設設置に関すること。

(4) 大和川右岸水防事務組合との連絡に関すること。

(5) 土木災害復旧に関すること。

(6) 他の部及び課の依頼による土木施設の維持補修に関すること。

5 都市開発課の各係の事務は、おおむね次のとおりとする。

開発指導係

(1) 都市開発課専用公印の保管に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による協議及び開発許可に関すること。

(3) 都市計画法による建築等の制限の許可申請に関すること。

(4) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)による許可申請に関すること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による用途地域内の建築許可に関すること。

(6) 建築確認申請に関すること。

(7) 金剛生駒紀泉国定公園内工作物の許可申請副申に関すること。

(8) 建築基準法による道路の位置の指定に関すること。

(9) 市開発指導要綱に関すること。

(10) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)による都市施設の事前協議等に関すること。

(11) 老朽家屋等の指導に関すること。

(12) その他他の係に属しないこと。

公共建築係

(1) 市の建築物の工事の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 市の建築物の工事に係る附帯施設に関すること。

(責任)

第10条 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)第2条の職にある者は、その所管事務の有効適切かつ能率的な処理について、責任を負わなければならない。

(事務の専決)

第11条 事務の専決及び代決については、別に定める。

(緊急事務の処理)

第12条 部長が緊急事務処理のため応援を求める必要を認めたときは、人員及び期間を定めてその理由を具し、市長に申し出なければならない。

2 市長において緊急事務処理のため必要があると認めるときは、所属のいかんにかかわらず期間を定め事務の応援を命ずることがある。

(所管の明らかでない事務の分掌)

第13条 所管の明らかでない事務については、その都度市長がその事務を分掌する課又は係を定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元.4.1規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2.4.1規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2.4.1規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4.4.1規則9)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5.3.31規則11)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6.4.1規則12)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8.4.1規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(柏原市事務改善委員会規則の一部改正)

2 柏原市事務改善委員会規則(昭和35年柏原市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(助役事務分担規則の一部改正)

4 助役事務分担規則(昭和38年柏原市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

5 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市総合計画審議会規則の一部改正)

6 柏原市総合計画審議会規則(昭和44年柏原市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市電子計算組織運営委員会規則の一部改正)

7 柏原市電子計算組織運営委員会規則(昭和48年柏原市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長又は収入役の職務を代理する者を定める規則の一部改正)

8 市長又は収入役の職務を代理する者を定める規則(平成3年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9.4.1規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10.3.31規則15)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11.3.30規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(助役事務分担規則の一部改正)

3 助役事務分担規則(昭和38年柏原市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

4 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則の一部改正)

5 柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則(昭和57年柏原市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市土地埋立て等審議会規則の一部改正)

6 柏原市土地埋立て等審議会規則(平成6年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11.3.30規則6)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年柏原市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

5 職員の旅費に関する条例施行規則(昭和41年柏原市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

6 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13.3.30規則8)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成13.3.30規則17)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14.3.29規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市事務改善委員会規則の一部改正)

3 柏原市事務改善委員会規則(昭和35年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職の設置に関する規則の一部改正)

4 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(助役事務分担規則の一部改正)

5 助役事務分担規則(昭和38年柏原市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(収入役の補助組織設置規則の一部改正)

6 収入役の補助組織設置規則(昭和39年柏原市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

7 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正)

8 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和44年柏原市規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(柏原市総合計画審議会規則の一部改正)

9 柏原市総合計画審議会規則(昭和44年柏原市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市教育委員会に対する事務委任規則の一部改正)

10 柏原市教育委員会に対する事務委任規則(昭和50年柏原市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則の一部改正)

11 柏原都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(昭和62年柏原市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14.11.25規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16.10.26規則18)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17.4.1規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17.6.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市事務改善委員会規則の一部改正)

3 柏原市事務改善委員会規則(昭和35年柏原市規則第10号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(職員の職の設置に関する規則の一部改正)

4 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(助役事務分担規則の一部改正)

5 助役事務分担規則(昭和38年柏原市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市水道局における主要職員の範囲に関する規則の一部改正)

6 柏原市水道局における主要職員の範囲に関する規則(昭和38年柏原市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

7 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正)

8 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和44年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市総合計画審議会規則の一部改正)

9 柏原市総合計画審議会規則(昭和44年柏原市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市国民健康保険料徴収嘱託員規則の一部改正)

10 柏原市国民健康保険料徴収嘱託員規則(昭和47年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市高額療養費貸付基金条例施行規則の一部改正)

11 柏原市高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和53年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市役所連絡所設置規則の一部改正)

12 柏原市役所連絡所設置規則(昭和57年柏原市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則の一部改正)

13 柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則(昭和57年柏原市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

14 柏原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和62年柏原市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市下水紛争処理審議会規則の一部改正)

15 柏原市下水紛争処理審議会規則(昭和63年柏原市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長又は収入役の職務を代理する者を定める規則の一部改正)

16 市長又は収入役の職務を代理する者を定める規則(平成3年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市人権擁護審議会規則の一部改正)

17 柏原市人権擁護審議会規則(平成14年柏原市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17.9.28規則22)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18.3.31規則4)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19.3.30規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19.10.22規則32)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20.3.31規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

3 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20.10.7規則21)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21.6.29規則10)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市事務改善委員会規則の一部改正)

3 柏原市事務改善委員会規則(昭和35年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

4 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22.3.31規則11)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22.6.29規則13)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22.12.29規則17)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23.3.31規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市事務改善委員会規則の一部改正)

4 柏原市事務改善委員会規則(昭和35年柏原市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の職の設置に関する規則)

5 職員の職の設置に関する規則(昭和37年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市財務規則の一部改正)

6 柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市総合計画審議会規則の一部改正)

7 柏原市総合計画審議会規則(昭和44年柏原市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市役所連絡所設置規則の一部改正)

8 柏原市役所連絡所設置規則(昭和57年柏原市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23.3.31規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23.9.30規則18)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24.3.30規則7)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24.7.5規則21)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24.8.30規則22)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25.3.29規則2)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25.3.29規則8)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25.7.29規則12)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26.3.31規則1)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則8)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26.6.30規則9)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26.6.30規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26.9.30規則17)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27.3.31規則1)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27.3.31規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則4)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.6.30規則26)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29.3.31規則3)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29.6.30規則22)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29.12.28規則37)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30.9.28規則24)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31.3.29規則2)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2.3.24規則1)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3.2.26規則1)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3.7.30規則20)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4.3.31規則7)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5.4.1規則4)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5.12.28規則12)

この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和6年1月1日から施行する。

柏原市事務分掌規則

昭和62年11月2日 規則第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和62年11月2日 規則第12号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第8号
平成2年4月1日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月30日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年11月25日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年10月26日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第10号
平成17年6月30日 規則第14号
平成17年9月28日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年10月22日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年10月7日 規則第21号
平成21年6月29日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年6月29日 規則第13号
平成22年12月29日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年9月30日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年7月5日 規則第21号
平成24年8月30日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第8号
平成25年7月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年6月30日 規則第9号
平成26年6月30日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年6月30日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第3号
平成29年6月30日 規則第22号
平成29年12月28日 規則第37号
平成30年9月28日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第1号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年7月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第4号
令和5年12月28日 規則第12号