○柏原市農業委員会に関する規程

昭和56年3月30日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるものを除くほか、柏原市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び会長代理の互選等)

第2条 委員会に会長1人、会長代理2人を置く。

2 会長及び会長代理は、委員が互選する。

(会長及び会長代理の任期等)

第3条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。

2 会長がその職を辞任しようとするときは会長代理に、会長代理がその職を辞任しようとするときは会長に、それぞれ文書により届け出なければならない。

3 会長又は会長代理が欠けたときは、速やかに互選を行わなければならない。

(委員及び農地利用最適化推進委員の辞任)

第4条 委員が辞任しようとするときは市長及び会長に、農地利用最適化推進委員が辞任しようとするときは会長に、それぞれ文書により届け出なければならない。

(会長及び会長代理の職務)

第5条 会長は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 会議の議決事項を執行すること。

(2) 会議の議案を提出すること。

(3) 公印及び委員会に関する書類の保管に関すること。

(4) 法令等により、その権限に属すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序に従い、その職務を代理する。

(会長委任)

第6条 委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を会長に委任する。

(1) 職員の任免その他服務に関すること。

(2) 緊急かつ異例の証明及び会議に付するいとまのない場合の証明の発行に関すること。

2 会長は、前項各号に規定する事務を処理したときは、次の会議に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第7条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(事務局に置く職)

第8条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、参事、主幹、統括主幹及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置く。

(職務)

第9条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

7 その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(公印)

第10条 公印の名称、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

この規程は、昭和56年7月20日から施行する。

(平成9.4.1農委規程1)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28.12.28農委規程1)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の柏原市農業委員会に関する規程第4条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する柏原市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から適用する。

(令和5.4.1農委規程1)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

名称

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

柏原市農業委員会印

1

てん書

方30

委員会名でする文書用

事務局長

柏原市農業委員会長印

2

てん書

方30

会長名でする文書用

事務局長

別表第2(第10条関係)

(1)

(2)

画像

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柏原市農業委員会に関する規程

昭和56年3月30日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)