○柏原市監査委員事務局規程

平成2年3月27日

監委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局に置く職)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、参事、主幹、統括主幹及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置く。

4 次長、参事、主幹、統括主幹及び主査は、書記の中から代表監査委員が命ずる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

7 その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(職員の任免、給与等)

第4条 事務局の職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他身分取扱いについては、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、代表監査委員の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例若しくは疑義あるもの又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局職員の日帰り出張命令に関すること。

(2) 事務局職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第6条 監査委員の公印の名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。

(文書取扱い等)

第7条 事務局の文書取扱いその他事務処理については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3.3.27監委規程1)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9.4.1監委規程1)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25.4.1監委規程1)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5.4.1監委規程1)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

寸法

ひな型

柏原市監査委員印

方21ミリメートル

画像

柏原市代表監査委員印

方21ミリメートル

画像

柏原市監査委員事務局長印

方21ミリメートル

画像

柏原市監査委員事務局規程

平成2年3月27日 監査委員規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第5章 監査委員
沿革情報
平成2年3月27日 監査委員規程第1号
平成3年3月27日 監査委員規程第1号
平成9年4月1日 監査委員規程第1号
平成25年4月1日 監査委員規程第1号
令和5年4月1日 監査委員規程第1号