○柏原市公平委員会に関する規則

平成3年6月1日

公委規則第2号

柏原市公平委員会議事規則(昭和32年柏原市公平委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項及び第11条第4項の規定に基づき、柏原市公平委員会(以下「委員会」という。)の会議、事務局の組織その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要のあるとき、又は委員からの請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時、場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員会が必要と認めるときは、公開することができる。

(議事録)

第4条 議事録は、事務局職員が作成する。

2 議事録は、委員会の承認を経て確定する。

3 議事録は、委員会の承認を得なければ公表することができない。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務局に置く職)

第6条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、参事、主幹、統括主幹及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置く。

(職務)

第7条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

7 その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(職員の任免、給与等)

第8条 事務局の職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他身分取扱いについては、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例若しくは疑義あるもの又は重要と認める事項については、この限りでない。

(1) 事務局職員の日帰り出張命令に関すること。

(2) 事務局職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第10条 委員会、委員長及び局長の公印の名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。

(文書取扱い等)

第11条 事務局における文書の取扱いその他事務処理等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 柏原市公平委員会の公印に関する規則(昭和32年柏原市公平委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成9.4.1公委規則3)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25.4.1公委規則1)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5.4.1公委規則1)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

寸法

ひな型

柏原市公平委員会印

方24ミリメートル

画像

柏原市公平委員会委員長印

方21ミリメートル

画像

柏原市公平委員会事務局長印

方21ミリメートル

画像

柏原市公平委員会に関する規則

平成3年6月1日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第4章 公平委員会
沿革情報
平成3年6月1日 公平委員会規則第2号
平成9年4月1日 公平委員会規則第3号
平成25年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年4月1日 公平委員会規則第1号