○柏原市選挙関係事務執行規程

昭和51年1月30日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長(第3条~第7条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第8条~第12条)

第3節 選挙事務所及び文書図画(第13条~第15条)

第4節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第16条~第16条の3)

第5節 削除

第6節 新聞広告(第21条)

第7節 個人演説会等(第22条~第30条)

第8節 選挙運動費用(第31条~第34条)

第9節 政党その他の政治団体の政治活動(第35条~第43条)

第10節 雑則(第44条・第45条)

第3章 他の法律に基づく投票(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、柏原市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは柏原市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうちから、柏原市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者を除く。以下「登録予定者」という。)を常時調査し、登録予定者についての整理簿を作成し、これを投票区ごとに編製して保存するものとする。

2 委員会は、前項の整理簿に記載されている者に異動があったことを知ったときは、その整理簿を修正するものとする。

(投票用紙の様式)

第4条 柏原市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によって調製する。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(告示の方法)

第6条 選挙長がする告示は、委員会の公告式の例による。

(選挙長の印及び事務所)

第7条 選挙長の印は、様式第2号による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機の表示物)

第8条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は拡声機にする表示は、様式第3号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

(乗車用等の腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、様式第4号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第5号による。

(街頭演説用標旗)

第10条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号による。

(表示物等の交付)

第11条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出後交付する。

(表示物等の再交付)

第12条 表示物、腕章又は標旗(以下この条において「表示物等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載して、これを申請者に交付する。

第3節 選挙事務所及び文書図画

(選挙事務所の設置等の届出)

第13条 柏原市の議会議員及び長の選挙において、公職の候補者又はその推薦届出者が法第130条第2項の規定により委員会に対してする選挙事務所の設置の届出は様式第7号により、異動の届出は様式第7号の2による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第14条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、様式第8号による閉鎖命令書によって行うものとする。

(選挙運動用のビラの届出)

第14条の2 柏原市の議会の議員及び長の選挙において、候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラを様式第8号の2による届出書とともに委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第14条の3 法第142条第7項に規定する証紙は、様式第8号の3による。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第14条の4 前条の証紙は、立候補の届出後交付する。

(文書図画の撤去命令)

第15条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には、様式第9号による撤去命令書によって行うものとする。

第4節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(証票)

第16条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第10号の証票(以下この節において「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の交付の手続)

第16条の2 柏原市の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(柏原市の議会議員及び長の職にある者を含む。以下この節において「公職の候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この節において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請をした者に証票を交付する。

3 第12条の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(証票の有効期限)

第16条の3 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。公職の候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該証票を用いてはならない。

2 公職の候補者等及び後援団体が証票の有効期限経過後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限の2月前から当該期限までの間に前条第1項の規定による証票の交付申請をしなければならない。

第5節 削除

第17条から第20条まで 削除

第6節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第21条 柏原市の議会議員及び長の選挙の候補者が第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第13号による。

第7節 個人演説会等

(開催不能の通知書)

第22条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、様式第14号によるものとする。

(開催申出に関する通知)

第23条 令第115条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第15号の開催申出に関する通知書によって行うものとする。

(開催可否に関する通知)

第24条 令第117条第1項の規定による通知は、様式第16号に準じて作成した施設使用可否の通知書によって行わなければならない。

2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「候補者等」という。)は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(開催申出の撤回)

第25条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした候補者等は、同条に定める期日までに委員会に申出をしなければ当該個人演説会等の開催申出を撤回することができない。

2 前項の申出は、様式第17号の撤回申出書によってしなければならない。

3 前項の申出があったときは、委員会は、直ちにその旨を様式第18号の開催申出の撤回に関する通知書によって当該管理者に通知するものとする。

(施設使用予定表の提出)

第26条 委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、令第118条の規定により管理者に対して、その施設使用予定表の提出を求めるものとする。

2 前項の施設使用予定表は、様式第19号によって作成しなければならない。

3 管理者は、第1項の施設使用予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときに、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(施設使用一覧表)

第27条 委員会は、様式第20号の施設使用一覧表を表示し、これに個人演説会等の開催の申出等について必要な事項を記載するものとする。

(設備の付加)

第28条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ当該管理者の承認を受けなければならない。

(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)

第29条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、様式第21号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(公表結果の報告)

第30条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により前条の事項を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

第8節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第31条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第22号又は様式第22号の2に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第23号又は様式第23号の2に準じてしなければならない。

(収支報告書の公表)

第32条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表は、柏原市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

(収支報告書の閲覧場所)

第33条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第33条の2 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第34条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃第1号のア、イ及びウに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき 10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により、選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

第9節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第35条 柏原市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第24号による。

(政談演説会の開催届出)

第36条 柏原市長の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第25号によって作成しなければならない。

2 柏原市長の選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をしようとするときは、その届出書に当該施設の居住者、管理者又は所有者の施設使用承諾書を添えなければならない。

3 前項の届出をした政党その他の政治団体が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)様式第26号によって、当該届出を撤回しようとする場合は様式第27号によって、それぞれその旨を委員会に届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第37条 柏原市長の選挙において、法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第28号による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を一の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第2項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあっては既に交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を返さなければならない。

(自動車の表示物)

第38条 柏原市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第29号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第35条の確認書を交付する際に併せて交付する。

4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(証紙及び検印)

第39条 柏原市長の選挙における法第201条の9第1項第4号に規定するポスターは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する様式第30号の証紙を貼らなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき、又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、ポスターに様式第30号の2による検印を行う。

(証紙交付票及び検印票)

第40条 前条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第31号による証紙交付票(検印票)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票(検印票)は、第35条の確認書を交付する際に併せて交付する。

3 第12条の規定は、前項の証紙交付票(検印票)の再交付について準用する。この場合において、既に証紙の交付又は検印を受けているときは、証紙交付票又は検印票に証紙の交付又は検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(証紙の交付及び検印の手続)

第41条 第39条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、前条第1項の証紙交付票(検印票)に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入し、これを、証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)又は検印を受けるべきポスターとともに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したとき又はポスターに検印したときは、証紙交付票(検印票)にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印したポスターの枚数が証紙を交付したとき又はポスターに検印を受けることのできる枚数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第42条 委員会が法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、様式第32号による撤去命令書によって行うものとする。

2 委員会が法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合には、様式第32号の2による撤去命令書によって行うものとする。

(機関紙誌届出書)

第43条 柏原市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第33号に準じてしなければならない。

第10節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第44条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第8条第1項の表示物及び第9条の腕章は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物又は腕章を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(呼出状及び宣誓書の様式)

第45条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ様式第34号及び様式第35号によるものとする。

第3章 他の法律に基づく投票

(議会の解散等の投票に対する準用)

第46条 第4条第6条第7条第13条第14条第34条及び第45条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく柏原市の議会の解散、議会の議員の解職又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(特別法の住民投票に対する準用)

第47条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく柏原市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年2月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年柏原市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和53.9.5選管規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56.5.18選管規程1)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(証票に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の選挙関係事務執行規程第16条に規定する証票は、施行日以後は、その効力を失う。

(昭和59.10.16選管規程2)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成元.1.8選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5.3.31選管規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(証票に関する経過措置)

2 この規程の施行の日前に交付された改正前の選挙関係事務執行規程第16条に規定する証票は、平成5年5月31日まで効力を有する。

(平成8.6.3選管規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10.6.1選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12.6.7選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12.12.4選管規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17.6.2選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28.5.31選管規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年6月19日から施行する。ただし、第34条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の柏原市選挙関係事務執行規程第3条第1項の規定は、この規程の施行の日後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又はこの規程の施行の日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28.12.28選管規程3)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31.4.30選管規程1)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.5.11選管規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3.6.1選管規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第11号及び第12号 削除

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柏原市選挙関係事務執行規程

昭和51年1月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年1月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月5日 選挙管理委員会規程第5号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年10月16日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年1月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年6月3日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年6月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年6月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年12月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年12月28日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年4月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年6月1日 選挙管理委員会規程第2号