介護業務係

 介護業務係では、介護保険サービスを利用するために必ず必要となる『要介護(要支援)認定』の申請を受け付けています。また、介護保険サービス(居宅サービスや施設サービス等)に関する業務を行っています。

介護サービスを利用するには
柏原市の介護保険サービス事業者マップこちら

窓口(21番)で「要介護(要支援)認定」の申請を行います
必要なもの  
要介護(要支援)認定申請書pdf・・・・記入例はこちらpdf
介護保険被保険者証(緑色)・・・・・第1号被保険者(65歳以上の方)
健康保険被保険者証    ・・・・・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

心身の状態が変わった方の認定変更申請・・・・・要介護(要支援)認定変更申請書pdf

要介護認定が行われます
市から調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行ないます。
市の依頼により、かかりつけの医師が心身の状況についての意見書を作成します。
上記の訪問調査の結果と医師の意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。


要介護状態区分
判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。

介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
要支援2
要支援1
市町村が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
非該当


資料交付(閲覧)申請書

要介護・要支援認定関係資料交付(閲覧)申請書



介護(予防)サービスを利用します

介護サービスは居宅介護支援事業者、介護予防サービスは地域包括支援センター(柏原市高齢者いきいき元気センター)に依頼し、利用するサービスの種類や回数等の計画(ケアプラン、介護予防サービスは介護予防ケアプラン)をたてた後にサービスの利用を開始します。


介護(予防)サービス
ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、サービス事業者に支払うのは原則としてかかった費用の1割です。ただし、要介護状態区分に応じて決められている支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者負担となります。

在宅サービス(要介護1〜5/要支援1・2の人が利用できます)

サービスの形態 サービスの種類 サービスの内容
通所して利用 通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関等で食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
訪問を受けて利用 訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護 家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
居宅での暮らしを支える 福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
特定福祉用具購入 入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費の一部を支給します(年間10万円を上限)。
住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用の一部を支給します。
短期間入所する 短期入所生活/療養介護(ショートステイ) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

 上記の内容は介護サービスのものですが、介護予防サービスは介護予防を目的としているため若干サービスの内容が異なる場合があります。

施設サービス(要介護1〜5の人が利用できます)

サービスの形態 サービスの種類 対象となる方
施設に入所する
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

 施設サービス及び短期入所生活/療養介護を利用する際の食費及び居住費(滞在費)は全額利用者の負担となりますが、低所得の方については所得に応じた負担限度額までを自己負担し、差額を介護保険から給付する制度があります。

地域密着型サービス
高齢者が住みなれた地域での生活を継続するためには、身近な地域ごとにサービスの拠点をつくり、支援していく必要があります。そこで、要介護1〜5、要支援1・2の人のために地域の実情に合わせて市が整備する、「地域密着型サービス」が導入され、以下のようなサービスが行われます。

住みなれた地域での生活を支援 サービスの種類 サービスの内容
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護を整備します。
認知症対応型通所介護 認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する方のための介護サービスです。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居した方のための介護サービスです。

 原則として他の市町村の地域密着型サービスは利用できません。


1割の負担が高額になったとき
 同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
一般世帯 世帯:3万7,200円
住民税世帯非課税 世帯:2万4,600円
・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者
個人:1万5,000円
・生活保護の受給者
・利用者負担を1万5,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人:1万5,000円
世帯:1万5,000円

介護保険負担限度額認定申請書
介護保険負担限度額認定申請書

同意書



その他介護保険に係る苦情・相談等も受け付けています。

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