指定管理者制度の概要

■ 指定管理者とは

 指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。従来みなさまが利用するスポーツ施設や文化施設、駐車・駐輪施設などの「公の施設」の管理運営は、市が直接するほかは、市の出資法人や公共団体若しくは公共的団体のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者などを含めた「法人その他団体」でも行うことができるようになりました。

 市では「指定管理者制度に関する運営方針(平成17年11月策定)」に基づいて本制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営をめざすこととします。

 制度の導入は、市が直接管理運営する施設を除いて、現在、管理運営委託を行っている施設から、順次、本制度の導入を進めてまいります。


■今までの制度との違い

 従来は公共団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで広げられたこと以外にも、主に下の表のような相違点があります

 
管理委託制度
《改正前》
指定管理者制度
《改正後》
管理運営主体
(市が施設の管理運営を委ねる相手方)
公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定
 相手方を条例で規定
民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
 議会の議決を得て指定
権限 施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。 施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
業務の範囲 施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。  設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容 委託の条件、相手方等を規定 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定
契約の形態 委託契約 協定
 指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。


 指定管理者の選定方法は、運営方針のとおり、原則として公募し、その中から選定することとしていますが、「公の施設」の設置目的や運営形態等により、公募によらないで指定することがあります。公募または公募によらないで指定する場合は、施設ごとに指定管理者選定委員会で検討のうえ決定します。指定管理者選定委員会で選定審査の後、市議会の議決により指定します。

公募を実施する際には、ホームページ上に詳細を掲載します。


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