| 指定管理者制度の概要 |
| ■ 指定管理者とは | ![]() |
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指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。従来みなさまが利用するスポーツ施設や文化施設、駐車・駐輪施設などの「公の施設」の管理運営は、市が直接するほかは、市の出資法人や公共団体若しくは公共的団体のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者などを含めた「法人その他団体」でも行うことができるようになりました。 |
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市では「指定管理者制度に関する運営方針(平成17年11月策定)」に基づいて本制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営をめざすこととします。 制度の導入は、市が直接管理運営する施設を除いて、現在、管理運営委託を行っている施設から、順次、本制度の導入を進めてまいります。 |
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指定管理者の選定方法は、運営方針のとおり、原則として公募し、その中から選定することとしていますが、「公の施設」の設置目的や運営形態等により、公募によらないで指定することがあります。公募または公募によらないで指定する場合は、施設ごとに指定管理者選定委員会で検討のうえ決定します。指定管理者選定委員会で選定審査の後、市議会の議決により指定します。 公募を実施する際には、ホームページ上に詳細を掲載します。 |
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