よくあるご質問
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Q1  家の前に下水道管が整備されましたが、下水道を使用するにはどのような手続きをすればいいのですか。

A1 下水道をご使用いただくためには、台所やトイレなどの排水を下水道管に流す工事(排水設備工事)が必要となります。この工事を行うには、市が指定した業者(指定工事店)しか施工することができません。 なお、下水道使用に関する手続きは、、この指定工事店が代行しています。
 指定工事店は、「指定工事店」のページをご覧ください。
 下水道が使用できるまでの流れは、「排水設備の完成まで」をご覧ください。


Q2
 市の下水道工事が終わり、下水道が使用できる環境になると受益者負担金を支払わなくてはならないと聞きました。ガレージに使用している場合でも支払う必要があるのですか。

A2  ガレージ等に使用している土地で下水道を使用しないのに、受益者負担金を支払う必要があるのかとの趣旨と思います。この受益者負担金とは、公共下水道が使用できる環境になった土地をお持ちの方等に下水道建設費の一部をご負担いただいて下水道事業を推進していく目的で支払っていただいております。したがいまして、下水道を使用するしないに関わらず支払っていただかなくてはなりません。
 なお、農地などは支払を5年間先延ばし(執行猶予)できますので、下水業務課までご相談ください。

 
Q3  市では、下水道の工事を進めているとのことですが、私の住んでいる地域はまだ下水道が使用できません。下水道が使えるようになるのはいつ頃でしょうか。

A3  市では、現在第5次5箇年計画を推進中で、平成22年度末までのなるべく早い段階で、普及率が80%になるように目指しており、市民の皆様が少しでも早く下水道を使っていただけるよう努力しておりますが、下水道整備には多額の費用がかかり、順次整備を行っているところですので、今しばらくお待ちください。
 なお、実際の整備計画については、下水工務課までお問い合わせください。


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