選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、うるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか。

2014年6月27日

質問

選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、うるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか。

回答

 候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、拡声器を利用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動の限られた方法のひとつであり、そのような場合の音量に対する規制は特にされておりません。
 実際に騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いいたします。なお、午後8時から翌日の午前8時までの間は禁止されています。

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選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782