投票入場整理券に書いてある投票所でなければ投票できませんか。

2014年6月27日

質問

投票入場整理券に書いてある投票所でなければ投票できませんか。

回答

 投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行います。この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域分だけを備え付けています。

このため、決められた投票所でしか投票できません。ただし、期日前投票所は、柏原市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票できます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782