土地・家屋の名義人が死亡した場合。

2014年6月24日

質問

私の父は今年4月に死亡しましたが、翌年度以降の父名義の固定資産にかかる税金はどうなるのでしょうか。

なお、相続人は、母と子供3人の計4人で、相続登記はまだしていません。

回答

 固定資産税は賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している方に課税されます。しかし、所有者が死亡され、翌年の1月1日までに相続登記が完了されないときは、法定相続人が納税義務者となります。したがって、お尋ねの場合、相続登記が完了されるまでは、固定資産税は相続人4人で連帯して納めていただくことになります。4人の中から代表して納付書を受け取っていただく方を決めていただき、課税課資産税係に届け出てください。
 ※柏原市に住所のある名義人の方が亡くなられた場合は、後日届出書をお送りしています。柏原市外に住所のある名義人の方が亡くなられた場合は、お手数ですが、課税課資産税係までご連絡ください。届出書をお送りいたします。